会社の健康診断の義務
会社が労働者を雇入れる際には、労働者に対して医師による健康診断を受診させなければなりません。
ただし、雇入れる者が3ヶ月以内に医師による健康診断を受けており、その旨を書面で提出した場合には、雇入れる者が受診した項目についての健康診断は省略することができます。
採用後も、1年以内ごとに1回(深夜業の場合は6ヶ月に1回)、医師による健康診断を行なわなければなりません。
常時就業する労働者数が50人以上の事業場は、定期健康診断及び特殊健康診断を行った場合には、遅滞なく、検診結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
定期健康診断等において、血圧等、厚生労働省で定める検査のすべてに異常がみられる場合には、労働者の請求により2次健康診断を受けることができます。
2次健康診断を受けようとする労働者は、1次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に、2次健康診断等給付請求書に1次健康診断の結果の写しなどを添えて、検診給付病院を経由して所轄の都道府県労働局長に提出します。
会社は、労働者が2次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に、健康診断の結果を示す書面を受け取った場合は、医師等の意見を聴取して労働者の就業上の措置を講じなければなりません。
2次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院、もしくは診療所で受けることができます。
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