介護休業について
要介護状態にある家族を介護するために労働者は介護休業を取得することができ、要介護状態とは、負傷、疾病または身体上、精神上の障害により、2週間以上常時介護が必要な状態を指し、家族とは配偶者、父母、配偶者の父母、子、同居して扶養している祖父母、孫、兄弟姉妹のことを指します。
介護休業は、家族が常時介護が必要となるごとに1回、対象家族1人につき最大93日まで取得することができます。
介護休業を取得できる労働者は勤続1年以上で介護休業終了後も勤務が見込める労働者となりますが、会社と従業員代表者が労使協定を結べば、雇用期間が1年未満の者、介護休業開始後93日以内に雇用が終了する者、週の所定労働時間が2日以下の労働者は適用を除外することができます。
介護休業を行なった労働者は、公共職業安定所から休業開始時の賃金の40%相当額の介護休業給付を受け取ることができます。
介護休業給付を受け取ることのできる労働者は、介護休業前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、介護休業期間中の1ヶ月の賃金が休業開始前賃金の8割未満であり、休業している日数が月に20日以上ある労働者です。
介護休業には、社会保険料の免除制度はなく、休業期間中は、休業開始前の賃金分の社会保険料を納める必要があります。
介護休業給付の支給申請は介護休業が終了してから2ヵ月後の月末までに公共職業安定所に提出します。
また、短期間の介護のための休暇制度として、介護休暇制度が始まりました。
介護休暇制度は、要介護状態にある家族1人につき年間5日、家族2人以上なら10日を限度に、介護休暇を取得する制度です。
この制度を利用した期間の賃金は支払はなく、公共職業安定所からの給付もありません。
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