就業規則の不利益変更
就業規則は会社の指針であり、社員との契約書ですから、この契約を会社が一方的に変更することは許されません。
労働契約法9条では「使用者は労働者と合意することなく就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」とされています。
しかし、社会情勢の変化や会社の方針変更、経営状況または法律の改正に合わせて変更する必要も出てきます。
就業規則の変更が従業員にとって有利なものであれば問題ありませんが、不利益となる場合には合意を得ることが難しくなります。
この場合に備えて、労働契約法10条では「合理的な理由」があれば従業員の同意がなくても就業規則を変更できるとしています。
合意のない就業規則の不利益変更は、これまで多くの裁判で争われましたが、現在の基準も過去の判例で判断されることが多く、具体的な基準は確立されていないのです。
<合理的な理由>
労働者の同意がなくとも就業規則を変更できる合理的な理由とは、次のことを基準に、総合的に検証して判断されます。
@労働条件の変更の必要性
A変更後の就業規則の内容の相当性
B労働組合等との交渉の状況
Cその他の就業規則変更に係る諸事情 |
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