みなし労働時間制とは
外回りの営業職などや出張など、会社が労働時間を把握することが難しい場合には、事業場外のみなし労働時間制という制度があります。
この制度は実際の労働時間が把握できないので、決めた時間だけ労働したとみなす制度をいいます。
この制度では、みなし時間を8時間と設定すれば、たとえ実際に外回りで働いている時間が5時間であっても10時間であっても、8時間とみなして労働時間を算定します。
みなし労働時間が利用できるのは、労働時間が把握できない場合に限定されており、外回りの営業員であっても、スケジュール表での管理や、携帯電話などで報告をさせることで、労働時間を把握して算定できる場合には、この制度は利用できません。
みなし労働時間制では、1日8時間までなら労働基準監督署への届出は必要ありませんが、1日8時間を超えるみなし労働時間制を採用する場合には、労使協定を結んで労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この制度でも8時間を越える部分については割増賃金の支払が発生し、また、深夜労働や休日労働などは、みなし労働時間に含まれません。
深夜に労働した場合や、休日に労働した場合は、割増賃金の支払が必要になります。
会社によっては営業手当は支払うが、残業代は支払わないところがありますが、営業職といっても労働時間を把握できる場合、残業代の代わりに営業手当を支給しているとしても、労働時間が1日8時間を超えた場合には、超えた部分が残業ととなり割増賃金を支払わなければなりません。
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