年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇をいつ取るかは社員の自由ですが、有給休暇は年間で最大40日あり、これを無制限に許していては会社業務に支障が生じてしまいます。
あらかじめ計画的に業務の閑散期に年次有給休暇を取得してもらい、社員が自由に取得できる年次有給休暇を減らす方法があり、これを年休の計画的付与といいます。
年休の計画的付与とは、会社と従業員代表者が労使協定を結び、年次有給休暇について最低5日を残して労使協定で定めた日に年次有給休暇を消化してもらうという制度です。
労使協定で定める年次有給休暇の付与日は、全社一斉、グループ単位、個人単位のいずれでもかまいません。
年次有給休暇の計画的付与は、最低でも5日を社員に残さなければいけないため、社員全員に年次有給休暇の取得の権利があることが前提です。
新入社員や前年の出勤率が8割未満の者など年次有給休暇の権利がないにもかかわらず、年次有給休暇の計画的付与を行なうと、会社の都合による休業となり、休業補償として平均賃金の60%を支給する必要性が出てきます。
ですので、他の方法として、年次有給休暇の計画的付与日については特別休暇としてしまう方法、振替休日として他の日に働いてもらう方法、当年度または翌年度の年次有給休暇の前渡として処理する方法があります。
<年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定>
**株式会社と**株式会社従業員代表****は、労働基準法第39条の第5項に基づき、年次有給休暇の計画的付与に関し、次のとおり協定する。
第1条 本協定で定める年次有給休暇の計画的付与の対象日数は、各人が有する年次有給休暇のうち前年度繰り越し分を含め5日を越える日数とする。
第2条 本協定で定める年次有給休暇の計画的付与の対象者は、全従業員とする。
第3条 本協定に基づく計画的付与日のうち全社一斉で取得するものについては別紙年間カレンダーによる。
第4条 従業員が有する本年度の年次有給休暇から、5日を差し引いた残りの日数が前条で定める日数に満たない従業員に対しては、その不足日について通常の賃金を支払うこととする。
第5条 会社はやむを得ない事情により、第3条の付与日を変更する必要が生じた場合は、変更の14日前までに変更の申出をすることができる。従業員は著しい不利益がない限り、この変更に従うものとする。
第6条 本協定の有効期間は、平成**年**月**日より平成**年**月**日までの1年間とし、期間満了の30日前までに、会社または従業員代表者いずれも廃止、または変更の申出がない場合は、本協定と同一内容にて1年間延長され、以後も同様とする。 |
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