労働者の判断基準

退職

労働者の判断基準

スポンサードリンク
 
退職道場労働基準法の知識>労働者の判断基準

労働者の判断基準

労働者であるかどうかは労働基準法をはじめとした各法律によって定められていますが、労働者の定義は法律によって違いがあります。

労働基準法では、労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。

この労働者の範囲は非常に広く、パート、嘱託社員、不法就労の外国人であっても、上記に当てはまれば労働基準法の保護の対象になります。

労働組合法では失業者も労働者に含まれます。

業務委託契約で働く個人事業主はは労働者ではないので、社会保険に加入することも、労働基準法の適用を受けることもありません。

ですので、企業では積極的にこの制度を導入していますが、この制度を利用するためには単に契約書を作ればよいというものではなく、業務委託契約者としての実態が伴わなくてはなりません。

実態とは具体的に、業務委託契約者が会社から独立しており、支払われる報酬は賃金でないことを証明できなくてはなりません。

会社から独立しているかどうかは個別に判断され、その判断の要素としては、業務委託契約者が仕事をするかどうかの決定権をもち、会社から指示を受けず、出勤時間や出勤場所も自由であり、代わりの人に業務を行なわせることができるかどうかなどになります。

報酬が賃金であるかどうかは、その報酬が労働の対価であるか、仕事の成果への報酬であるかで判断され、時給制などの場合は、労働の対価であると判断します。

また、新卒採用の際のインターンシップ時の実習が見学や体験的なものであり、会社との間に使用従属関係がない場合には労働者ではありませんが、営業活動をしたり、工場のラインで製品を作るなどによって会社に利益をもたらし、使用従属関係がある場合には労働者になります。

また、例えば、保険会社で外交員をしており、会社からは外交員は労働者でないから労働基準法の適用はないといわれたとしても、勤務実態が労働者であれば労働基準法の適用を受けます。

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
労働保険加入は義務
労働基準法の強制力
労働者の判断基準
労働基準監督署の業務
会社設立で労災保険の届出
会社設立でハローワークの手続
募集や採用で差別禁止
ハローワークで社員募集
外国人労働者の雇入れ
会社側からの内定の取消
雇用保険の加入手続き
社会保険の加入手続き
採用の試用期間とは
労働条件の明示義務
労働契約の期間
採用時に必要な書類
労働者の賃金とは
賃金支払の原則
賃金の非常時払いと前払い
賃金の出来高払いと保障給
法律で定められた最低賃金
休業手当と休業補償
平均賃金の計算
割増賃金の計算
割増賃金の計算方法と定額残業手当
賞与の性質
退職金制度とは
60歳以上で働く場合の年金
労働時間と拘束時間
変形労働時間制とは
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働制
1週間単位の変形労働時間制
フレックスタイム制とは
三六協定で時間外労働
休日と振替休日と代休
休憩時間の規定
みなし労働時間制とは
専門業務型裁量労働時間制とは
企画業務型裁量労働時間制とは
過労死と判断される場合
管理監督者の割増賃金
年次有給休暇の発生
年次有休日数の付与日数
年次有給休暇の時間分割
年次有給休暇の時季の変更
年次有給休暇の計画的付与
産前産後の休業と手当金
育児休業について
看護休暇と短時間勤務
介護休業について
裁判員制度での休暇
休職制度について
配置転換や転勤について
出向命令について
懲戒処分について
懲戒処分の制限
セクハラについての指針
未成年者との労働契約
労災保険の補償
労災保険の病院手続
第三者行為の災害の労災保険
労災保険の休業補償
通勤災害で労災保険
安全管理者と衛生管理者とは
会社の健康診断の義務
退職の意思表示
労働者からの退職の申入
定年退職の引き上げ
解雇予告と解雇予告手当
解雇が禁止される場合
普通解雇ができる場合
懲戒解雇できる場合
整理解雇できる場合
退職の際の雇用保険の手続
退職で社会保険の手続
就業規則とは
就業規則の作成手続
就業規則の不利益変更
個別の労働紛争の解決
個別労働紛争解決システムとは
労働審判の利用
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします