労働者の判断基準
労働者であるかどうかは労働基準法をはじめとした各法律によって定められていますが、労働者の定義は法律によって違いがあります。
労働基準法では、労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」としています。
この労働者の範囲は非常に広く、パート、嘱託社員、不法就労の外国人であっても、上記に当てはまれば労働基準法の保護の対象になります。
労働組合法では失業者も労働者に含まれます。
業務委託契約で働く個人事業主はは労働者ではないので、社会保険に加入することも、労働基準法の適用を受けることもありません。
ですので、企業では積極的にこの制度を導入していますが、この制度を利用するためには単に契約書を作ればよいというものではなく、業務委託契約者としての実態が伴わなくてはなりません。
実態とは具体的に、業務委託契約者が会社から独立しており、支払われる報酬は賃金でないことを証明できなくてはなりません。
会社から独立しているかどうかは個別に判断され、その判断の要素としては、業務委託契約者が仕事をするかどうかの決定権をもち、会社から指示を受けず、出勤時間や出勤場所も自由であり、代わりの人に業務を行なわせることができるかどうかなどになります。
報酬が賃金であるかどうかは、その報酬が労働の対価であるか、仕事の成果への報酬であるかで判断され、時給制などの場合は、労働の対価であると判断します。
また、新卒採用の際のインターンシップ時の実習が見学や体験的なものであり、会社との間に使用従属関係がない場合には労働者ではありませんが、営業活動をしたり、工場のラインで製品を作るなどによって会社に利益をもたらし、使用従属関係がある場合には労働者になります。
また、例えば、保険会社で外交員をしており、会社からは外交員は労働者でないから労働基準法の適用はないといわれたとしても、勤務実態が労働者であれば労働基準法の適用を受けます。
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