採用の試用期間とは
試用期間とは、実際に働かせてみて適性を判断する期間とされていますから、通常の解雇と比べて制限が緩和されていて、会社に正当な理由があれば、試用の結果、本採用をしないことや、試用期間の途中で解雇することも可能です。
ただし、試用期間であるからといっても労働契約は成立していますから、無秩序に不当な解雇ができるわけではありません。
試用期間開始後14日以内の解雇の場合には解雇予告手当の支払いも不要となります。
試用期間の長さは3ヶ月という会社が多いようですが、これは法律で決まっているわけではありません。
例えば、特殊な技能を要する仕事などの場合は、試用期間を6ヶ月とすることもできますが、1年を超えると試用期間としては長すぎて無効となる恐れがあります。
また、病気や怪我などで欠勤が続き、本採用にするには不安があるといった場合には、試用期間の延長もでき、この場合には、あらかじめ就業規則等で規定を作成しておかなければなりません。
<試用期間中に本採用を拒否される事例>
@協調性が欠如している。
A欠勤、遅刻が多い。
B学歴、経歴を偽って入社した。
C能力不足(新卒は不可)
新卒採用の社員に対して能力不足を原因に本採用の拒否をすることは認められません。
D入社時提出書類の未提出
ただし、試用期間中は教育期間でもあるので、会社が問題を放置し、指導を行なっていない場合は解雇できません。 |
<就業規則の試用期間の規定例>
第*条(試用期間)
1 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、特殊な技能、または経験を有する者については試用期間を短縮し、または設けないことがある。
2 試用期間中または終了後、会社が特に必要と認めた場合には試用期間を延長する場合がある。ただし、延長1回の期間は3ヶ月以下とし、延長回数は3回を限度とする。
3 試用期間は勤続年数に通算する。 |
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