募集や採用で差別禁止

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募集や採用で差別禁止

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募集や採用で差別禁止

会社が採用を行なうときには、原則として、男性のみ、女性のみという募集の仕方はできず、それは男女雇用機会均等法で禁止されているからです。

また、募集人数に男性70名女性30名などと採用人数に差を設けることなども禁止されています。

募集年齢に関しても、募集年齢は原則として不問としなければなりません。

社員募集に関して、いろいろな制限がありますが、採用しなければならないと強制しているわけではなく、実際に面接をして結果的に採用が全員男子だったとしても、これは法令違反ではないのです。

会社は求人を行なう際に応募者から履歴書を提出してもらい、書類選考を行い、この履歴書には応募者の住所、職歴、趣味など多くの個人情報が含まれています。

採用された応募者の履歴書は、社員管理の一環として会社で保存することは問題ありませんが、不採用となった履歴書の取扱について、返還できる場合は返還します。

しかし、応募者多数の場合など返還が難しい場合には、募集の段階であらかじめ会社が責任をもって履歴書を破棄することを伝え、破棄するようにします。

<募集・採用時の禁止事項>

@募集または採用にあたって、その対象から男女のいずれかを排除すること。

A募集または採用にあたっての条件を男女で異なるものとすること。

B採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱をすること。

C募集または採用にあたって男女のいずれかを優先すること。

D求人の内容の説明等募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱をすること。

<合理的な理由が必要なもの>

@募集または採用にあたって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。

A転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

(性別を理由とする差別の禁止)
男女雇用機会均等法5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。


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