三六協定で時間外労働

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三六協定で時間外労働

労働時間は1日8時間週40時間が原則ですが、これを超えて労働させる場合や休日に労働をさせる場合には、労働基準監督署に「三六(さぶろく)協定」を提出することによって可能になります。

三六協定の「三六」とは、「時間外及び休日の労働についての基準」を定めた「労働基準法第36条」からつけられたものです。

(時間外及び休日の労働)
労働基準法第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


三六協定書は、時間外労働や休日労働を行なうための労使協定で、具体的には、時間外労働を行なう業務の種類、理由、労働者の数、1日の最高残業時間、1日以上の一定期間についての最高残業時間、有効期限を従業員代表者(労働組合がある場合は労働組合)と協議し、書面にして労働基準監督署に届出を行ないます。

三六協定を締結すれば、それだけで制限なく残業ができるわけではなく、残業には限度時間が設けられており、また、三六協定書を届け出たからといって、残業代の支払を免れるわけではないので、それぞれの時間外労働には25%、休日労働には35%の割増賃金の支払が必要です。

残業には限度時間がありますが、限度時間を超えて時間外労働をしなければならないことがある場合には、その残業が臨時的なものであれば特別条項付きの三六協定を結ぶことにより可能となります。

期間 残業の限度時間(単位 時間)
一般 1年単位の変形労働時間制の場合
1週間 15 14
2週間 27 25
4週間 43 40
1ヶ月 45 42
2ヶ月 81 75
3ヶ月 120 110
1年 360 320

特別条項付き三六協定は、残業の限度時間を超えて残業を行なわなければいけない場合の事情、限度時間を超えて残業をさせる手続方法、あらかじめ決めた限度時間を超えた場合の残業の限度時間、限度時間を超えることができる回数などを定めます。

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