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休日と振替休日と代休

労働基準法では休日を1週間のうち少なくとも1日、または4週間で4日以上与えなくてはならないとしています。

この休日に労働をさせた場合には、休日労働の割増賃金として3割5分増しの手当を支払わなければなりません。

この休日を法定休日といい、これは週のうち何曜日でもよく、週により変化させることもできます。

この法定休日以外の休日のことを法定外休日といい、祝祭日、お盆、年末年始の休暇も法定外休日となります。

また、振替休日とは、休日と労働日を交換することで、これに対し代休とは、休日に働いたので他の労働日の労働を免除する制度です。

振替休日の場合は、休日が移動しただけですので賃金の計算は通常通りですが、代休の場合は、すでに休日労働をしていますので休日の労働分の賃金(割増賃金を含む)を支払って、代休の賃金を控除する形になります。

この休日の労働分の賃金には割増賃金も含まれますので、割増賃金分だけ支給しなければならなくなります

振替休日の場合は、振り返る週が同じ週であれば問題はありませんが、翌週に振り替えると、1週間に40時間を越えて働くことになりますので、25%の割増賃金の支払が必要になります。

この場合、変形労働時間制を採用し、変形の範囲内の振替であれば割増賃金の支払の必要はありません。

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