産前産後の休業と手当金
従業員が出産する場合(妊娠4ヶ月以上死産を含む)は、出産予定日前6週間(双子など多胎妊娠は14週間)、出産後8週間は就労させることはできません。
ただし、産前の場合で、本人が休業を希望しない場合、産後6週間を過ぎて本人が希望し、医師が就労しても問題ないと認めた場合には就労させることができます。
会社は、妊娠をした従業員に対しては、妊婦検診の時間を確保するなどの配慮をしなければいけません。
産前産後休業について、その間の賃金が支給されなかった場合は、健康保険から出産手当金として標準報酬月額の6割が支給されます。
会社は産前産後休業の期間の賃金を支給しても、しなくてもかまいませんが、支給すると、その分、出産手当金は減額されます。
出産した場合には(4ヶ月以上の妊娠なら死産も含む)、出産育児一時金が健康保険から支給され、支給額は出産する病院により異なり、産科医療補償制度に加入する病院では42万円、加入しない病院などでは39万円が支給されます。
この金額は双子の場合には2倍に、三つ子の場合には3倍になります。
出産育児一時金は、原則として、従業員ではなく出産をした病院等に出産費用として支払われますが、実際にかかった出産費用が出産育児一時金の額よりも少ない場合は、その差額が健康保険組合等から還付されるしくみになっています。
病院によっては、この直接払いを行わない場合もあり、その場合には、いったん出産費用の全額を病院に支払い、健康保険組合等に出産育児一時金の支給申請を行ないます。
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。
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