管理監督者の割増賃金

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管理監督者の割増賃金

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管理監督者の割増賃金

労働基準法では、業務の性質上、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない者が定められています。

<労働時間に関する適用除外者>

@林業を除く農林水産業

A管理・監督者または機密の事務を取り扱う者(役職者や秘書など)

B監視または断続的労働に従事する者(労働基準監督署の許可が必要)

監視業務とっても、交通関係の監視や車両誘導など精神的緊張度の高いものや、プラント等における計器類を監視する業務、危険または有害な場所における業務は適用除外者とは認められません。

労働基準法では、監督若しくは管理の地位にある者には残業手当は支払わなくてよいと定められており、一般に、課長職以上には残業手当を払わなくていいとされています。

しかし、課長職だから残業手当を支払わないと会社が決めてたとしても、この課長職が労働基準法上の管理・監督者に該当しなければ、残業手当を支払わなければなりません。

労基準法上の管理・監督者に該当するかどうかは、次の事項などを総合的に判断して決定します。

@経営者と一体的な立場にある重要な職責と責任がある。

肩書きだけでなく部下の人事権など実態が伴うこと。

A労働時間の規制になじまない者。

出社、退社について本人に裁量権があること。

B地位に相応しい待遇を得ている。

少なくとも時給計算をしたときに残業をしている部下より時間単価が高いこと。

また、管理・監督者であるからといって、全ての残業手当を支払わなくてもよいわけではなく、夜10時から朝5時までの深夜労働については、管理・監督者に対しても割増賃金の支払が必要です。

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