退職の意思表示

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退職の意思表示

退職には、労使双方が納得して契約を終了させる合意退職、会社側から一方的に契約を終了させる解雇、労働者側からの申出による自己都合退職、定められた期間が到来したことによる期間満了があります。

退職の理由が解雇である場合と、それ以外である場合では雇用保険の給付や退職金の額などが変わってきます。

退職の意思表示は口頭でも有効ですが、普通、辞表を提出します。

退職の意思表示には、社員側の一方的な退職の意思表示と退職の申し込みの2つがあります。

一方的な退職の意思表示の場合は、会社側がその意思を受け取った段階で退職が成立し、会社側の承認がなくても退職の効力が生じ、会社の同意なく退職の撤回はできません。

退職の申し込みの場合には、会社側が退職を承認することにより効力が生じ、会社が承認する前であれば自由に撤回できます。

上司からの退職の強要、懲戒解雇事由に該当しないのに懲戒解雇になると一方的に勘違いして社員自ら辞表を出してしまったなど、脅迫や勘違いに基づく退職の意思表示の場合は、会社の同意なく撤回できます。

また、社員が会社を困らせてやろうと思って、辞める気もないのに提出した辞表については、原則として取消すことはできず、辞めなくてはなりませんが、会社が社員の本心を知っていた場合は無効となり、辞める必要はないとされます。

退職後に社員から請求があった場合には、退職証明書を交付しなければならず、この証明書には、在籍期間、従事していた業務の種類、会社での役職、賃金額、退職の理由を記載しますが、社員が請求しない事項を記載することは禁止されています。

また、退職証明書に、国籍、信条、社会的身分、労働組合活動についての記載をすることも禁止されています。

会社が退職証明を交付しなければならない期間は、社員の退職後2年間であり、解雇の場合には、解雇前であっても、社員から請求があれば解雇理由を明示した証明書を発行しなければなりません。

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