就業規則とは

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就業規則とは

就業規則とは社員が働く上で守るべき規律や労働条件について会社が具体的に定めた規則類の総称をいいます。

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ることを義務付けています。

常時使用される労働者とは、正社員、パート、アルバイトの合計人数を指します。

労働基準法は、事業場を単位としており、多店舗展開している企業などでは、就業規則を事業所ごとに届け出る必要があります。

就業規則は、労働基準監督署に届け出ただけでは有効ではなく、社員に周知されて初めて有効になり、周知の方法は就業規則を印刷して配ったり、データ化して閲覧できるようにしておきます。

この周知を怠ると就業規則が無効と判断され、就業規則上の重要な制度が利用できなくなるなどの不利益が生じる恐れがあります。

社員が入社する際に、就業規則を読ませて、「就業規則をよく理解して入社します」などの確認書を提出させるなどの方法もあります。

労働基準法では、就業規則は、法令または労働協約に反してはならないと定められており、この場合の法令とは、労働基準法、最低賃金法、男女雇用均等法などの労働法及びそれに付帯する命令をいい、労働協約とは会社と労働組合との間で交わされた約束を指します。

また、労働契約法では、「就業規則で定める基準に達しない労働契約は、無効とする・・・無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と定めています。

@法令(強行法規)
↓法令に反する労働協約、就業規則、労働契約は無効
A労働協約
↓法令、労働協約に反する就業規則、労働契約は無効
B就業規則
↓就業規則の基準に達しない労働契約は無効
C労働契約

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