退職で社会保険の手続

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退職で社会保険の手続

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退職で社会保険の手続

社会保険に加入していた従業員が退職した場合は、保険証を回収して、会社を管轄する日本年金機構の各支部において社会保険の喪失の手続を行ない、書類提出期限は、資格喪失日から5日以内となっており、この手続が終了しないと、退職者は他の健康保険に加入できません。

本人が保険証を紛失した場合や、本人が行方不明で保険証が回収できない場合などは、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を保険証の代わりに添付して提出します。

退職者は、退職後、すぐに次の会社に勤めない限り、求職中は国民年金と国民健康保険に加入しなければならず、加入手続きは退職者の居住している市役所で行ないます。

国民健康保険ではなく、今まで加入していた社会保険に引き続き加入することもでき、これを任意継続被保険者といいます。

任意継続被保険者になると、これまで会社を社員が折半して負担していた健康保険料を退職者1人で負担するため、保険料は倍増して高額になりますが、上限額(全国健康保険協会で標準報酬28万円)が設定されているため、退職前の収入が多かった人や扶養家族が多い人は、国民健康保険に加入するよりも有利になることがあります。

任意継続被保険者制度を利用するためには、退職後20日以内に本人が自己の居住地を管轄する全国健保協会の都道府県支部にて申し込みをすることが必要です。

<任意継続被保険者になるための要件>

□完全月給制の場合、任意継続被保険者になるための要件

@2ヶ月以上継続して健康保険に加入していたこと。

A健康保険の資格を喪失してから20日以内に申請すること。

<提出書類>

□提出書類は、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

□被扶養者がいる場合は、被扶養届

生計維持、及び同一世帯に関する証明として、「住民票」「課税(非課税)証明書」等が必要な場合があります。

<保険料>

保険料=退職時の標準報酬月額×平均9、5%+介護保険料1、51%

介護保険料は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者のみ

任意継続被保険者になれる期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。

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