育児休業について
出産後の産後休業が過ぎて、育児のために休業する労働者(男女を問わない)は、子が1歳になるまでの間に育児休業を取得することができます。
また、子が1歳を過ぎても保育所が定員で入れないなどの理由がある場合は、子が1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得できます。
この育児休業は、原則、同一の子1人に対して1回だけ行使することができます。
会社は育児休業期間中の賃金を支払う義務はありませんので、育児休業は無給の休業となるのですが、雇用保険から育児休業給付金として、育児休業開始前賃金の5割相当額の給付金を受け取ることができます。
<育児休業基本給付金の要件>
@休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
A休業中に賃金が支払われないこと、または通常時と比べ8割以上減額されていること。
B休業日が月に20日以上あること。 |
育児休業中(最長3年)の社会保険料は、会社分も含めて全額免除されます。
育児休業を終えて職場復帰した場合に、職種転換などで給料が以前より下がる場合には、年金事務所に標準報酬月額特例申出書を提出すれば、保険料は低下後の賃金を元に計算されますが、将来受け取る年金は、休業開始前の賃金を元に計算されます。
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