60歳以上で働く場合の年金
年金が満額をもらえるのは65歳からですが、60歳を過ぎてから年金をもらいながら働く場合には、年金が削減されるのです、これを在職老齢年金制度といいます。
減額の割合は、65歳未満の場合では、1月当りの年金額と給与の合計を合わせて、28万円を超えると年金が減額されますが、65歳以降では1月当りの年金額と給与の合計が47万円を超えると減額されます。
60歳以降で働く場合、ほとんどの場合は60歳になる前に比べて給与が下がり、雇用保険にはこの下がった給与を補てんする制度があります。
高年齢者雇用継続基本給付金は、60歳以降も失業保険をもらわずに会社に勤める人に対して、60歳になる前6ヶ月の給与平均と比べて60歳以降の給与が75%未満に下がった場合に一定額の補償を65歳になるまでに行なう制度で、勤続5年に達した時から利用できます。
高年齢者雇用継続基本給付金は、次の算式により算定された低下率に基づき支給額が決定されます。
低下率=支給対象月の賃金額(みなし賃金額を含む)/60歳到達前6ヶ月の平均賃金月額×100
@「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時の賃金月額」の61%未満の場合、支給率は15%となります。
支給額=実際に支払われた賃金額×0、15
A「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時の賃金月額」の61%超75%未満の場合、支給率は15〜0%の間で決められています。
支給額=−183/280×実際に支払われた賃金額+137、25/280×賃金月額
B支給率が75%以上の場合は支給されません。 |
高年齢者再就職給付金は、60歳以降に失業保険をもらって再就職をした場合に支給されるもので、支給される期間は、失業保険の残日数が200日以上あれば2年間、100日以上200日未満の場合は1年間となります。
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