日雇労働者の派遣

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日雇労働者の派遣

日雇労働者とは日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいい、原則として労働者派遣は禁止されます。

ただし、次の場合は例外的に認められます(法35条の3第1項)。

@日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められるソフトウエア開発、機械設計等の業務など派遣令4条1項で定める17.5業務について派遣する場合。

A雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者で、(イ)60歳以上の高齢者、(ロ)昼間学生(雇用保険法の適用を受けない者)、(ハ)生業収入500万円以上で口雇派遣を副業とする者、(ニ)主たる生計者でなく世帯収入が500万円以上の老の場合(令4条2項、則28条の2、28条の3)。

日雇派遣指針においては、日雇派遣が行われる場合は、派遣元および派遣先においては以下の事項を行うことにより就業条件の確保に努めることを求めています。

@派遣元は定期的に派遣先を巡回し、派遣中の日雇労働者の就業状態の確認をする(第3の1)。

A派遣元は、労基法等により定める就業条件の明示を文書にて確実に行うこと(第5の1)。

B賃金からの一部控除を行う場合は、購買代金、福利厚生施設等の利用代金等で事理が明白なもので労使協定の締結のあるものに限ること(第9の1(1))。

C派遣元は、日雇派遣労働者の派遣就業前に職務を遂行するのに必要な教育訓練を実施し、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない(第6、第8の1(1))。

D日雇労働者が集合場所から、就業する場所へ移動する時間は、指揮監督下にあるときは労働時間として賃金支払義務が生じること(第9の1(2))。

@派遣先が労働者派遣契約を解除するときは、派遣先は派遣元に対し解除理由を明らかにする義務を負うとともに、派遣元の合意を得、関連会社での就業をあっせんする等新たな就業機会の確保を図ること。

派遣先の責めに帰すべき事由による契約解除の場合に新たな就業の機会の確保ができなかったときは、派遣元に対し、損害賠償義務が発生する。

A派遣先は指揮命令者およびその関係者に就業条件の周知徹底を図り、派遣先による就業場所の巡回等は、日々の労働者派遣契約であれば、毎日、1週間の契約であれば1週間に1回以上行うこと。

B派遣先は派遣元が行う教育訓練や、日雇派遣労働者が自主的に行う教育訓練や能力開発に可能な限り協力し、必要に応じ便宜を図ること。

また、危険有害業務に就業する場合には、当該安全衛生教育を行うこと。


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