派遣元から派遣労働者の通知
労働者派遣契約を締結した派遣元は、派遣先になろうとする事業主にいよいよ労働者を派遣する段となります。
しかしながら、派遣元と派遣先との間で締結された労働者派遣契約においては、当該労働者派遣に係る全体としての就業条件と派遣労働者の人数は定められているものの、実際の派遣就業に当たり、どのような労働者が派遣され、かつ、どのような就業条件でその労働者を就業させることができるのかは定められていません。
このため、労働者派遣契約の適正な履行を確保する観点から、派遣元は、派遣先に派遣労働者の氏名、就業条件その他必要な情報を通知しなければなりません(法35条)。
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派遣先に通知すべき事項は、次に掲げるものとなる(法35条、則27条の2、28条)。
@派遣労働者の氏名および性別、年齢は通知不要、ただし次の事項に限り通知要件となります。
・45歳以上の者のときはその旨
・18歳未満の者はその年齢
A派遣労働者が派遣元で期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別。
B派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無。
無の場合は、書類が未提出である具体的理由を付し、派遣先へ通知する。
C派遣労働者の就業条件が、当該労働者派遣契約の次の就業条件内容と異なる場合は、その内容。
・派遣期間および派遣就業をする目
・派遣就業の開始および終了の時刻、休憩時間
・派遣元責任者に関する事項
・時間外労働に関する事項(派遣元と労働者間の労働契約または派遣元で定められている三六協定の範囲内のこと)
通知はあらかじめ、書面の交付(ファクシミリ、電子メールの送信を含む)により行うものとされているが、緊急の必要性があるため、書面の交付等ができない場合は、口頭などでもよいとされています(則27条2項)。
派遣法は、派遣先が自社を離職した労働者について、離職の日から起算して1年間はその者を派遣労働者として受け入れることを禁止しています(法40条の6第1項)。
これを認めると、労働者派遣という形態で実質的な継続雇用が進行することになり兼ねないためです。
派遣先は、派遣元からの通知によりこの規定に抵触することとなるときは、速やかに派遣元に通知しなければなりません(法40条の6第2項)。
通知を受けた派遣元は、その派遣労働者をその派遣先に派遣してはなりません(法35条の4)。
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