派遣先の内部告発をする
派遣労働者は、派遣元または派遣先が派遣法に違反する事実がある場合において、その事実を厚生労働大臣に申告することができ、その申告をしたことを理由として、派遣労働者を解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません(法49条の3)。
さらに、労務提供先またはその役員、従業員に閲し、内部告発・通報を行った労働者を保護する法律として、平成18年4月に公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは労働者が内部告発することをいい、公益通報者とは内部告発をした労働者をいいます。
派遣法における派遣先およびその役員、従業員はこの法律でいう労務提供先に該当し、派遣労働者は労働者に該当し、同法4条において保護されます。
内部告発とは、公益通報者が所属する組織の不止や犯罪行為、法律違反行為をその雇用主、あるいは請負の場合はその注文者に対し、さらに監督官庁や報道機関に対し通報することです。
通報先は、具体的に次の3つになります。
@事業者内部(労務提供先)
A行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
Bその他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
内部告発は、告発者が不正の利益を得る目的で行ったり、他人に損害を加える目的、その他不正の手段として使用するものであってはなりません。
派遣先の偽装請負や偽装出向は、派遣法または職安法に違反する法律行為であり、当然、内部告発・公益通報の対象となります。
しかし、いずれの場合も公益通通報者すなわち内部告発者は所属する企業の事業主から見れば裏切り者的存在であり、そのまま放置しておけない不届き者と映ります。
そこで、公益法は、派遣労働者が公益通報をしたことを理由に、派遣先が労働者派遣契約を解除したり、当該派遣労働者の交代を求めたりすることを禁じています(公益法4条、5条
2項)。
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