派遣労働者に労働法の適用
労働者が働くということば、使用者(事業主)に使用されることで、使用者と労働者の間に労働契約が成立している状態をいいます。
使用者は人を使う立場、労働者は使われる立場にあるため、使用従属関係が発生しやすく、労働者は弱い立場に置かれるのが常です。
弱い立場にある労働者を保護する法律は、かなり多くあり、これらの法律を総括して「労働法」といいます。
労働法の中で代表的なのは「労働契約法」、「労基法」、「安衛法」です。
その他の労働法には、労働者のほぼすべてがかかわる「最賃法」、「育介法」、「均等法」、「労災法」、「雇用法」、「職安法」などの多くがあります。
派遣労働者も労働者である以上、当然にこれら労働法の適用を受け保護されます。
派遣労働者は派遣先とは雇用関係がないが、実際に指揮命令を受けて業務に従事するのは派遣先においてです。
労基法等においてその遵守義務を課されているのは「使用者」です。
このため派遣法44条では派遣先もまた派遣労働者を使用する事業場とみなして労基法の規定の一部を適用するという特例が設けられています。
その他安衛法についても派遣法45条において労基法同様、適用に関する特例が規定されています。
派遣労働の当事者(派遣元、派遣先、派遣労働者)は、それぞれの立場においてこれらの関係法律を遵守しなければなりません。
労働契約法は、労働法の民法ともいわれ、労働に関する裁判所の判例を積み重ねて創製された法律で、特に使用者の解雇権の濫用について厳しい法律になっています。
労基法は、労働条件の最低基準を定めた法律で、その遵守を使用者に求め、労働者を保護する立場に立っています。
労基法に定める労働条件の中で、労働時間(休憩、休暇を含む)と賃金に関する条件は大方の労働者にとって最も関心が深く重要な条項です。
労基法は、原則、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定め、これを超える労働には、使用者は所定の割増率で計算した賃金を払うものとの定めをしています。
なお、賃金については、最賃法の定めにも別途従う必要があります。
安衛法は、労基法と相まって、労働災害を防止し、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を目的にしています。
その他、労働者に身近な法律として、労災法は、労働災害および通勤災害に対する補償を、雇用法は労働者の失業を予防し、雇用の安定を目指す法律として存在します。
職安法は、職業の紹介事業を通じ、適正な労働力の需要供給を図り文字通り職業の安定を目指す法律です。
また、育介法は子の養育、家族の介護を行う労働者の雇用の継続、再就職を目的としています。
均等法は雇用について、男女の均等な機会・待遇の確保を狙うものです。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|