自由化業務の制限期間を超える

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自由化業務の制限期間を超える

自由化業務の派遣先は、派遣可能期間の制限を超えて、継続して派遣労働者を受け入れることができません。

この受人れ可能期間の最終日の翌日を通称「抵触日」といい、「抵触日」以降、派遣元にあっては、労働者の派遣をしてはならない期間となります(法40条の2第5項)。

派遣の期間制限は前述したように、派遣先の同一の就業場所、同一の業務について行われるもので、派遣労働者を入れ替えたり、別の派遣元から別途に労働者を受け入れても派遣可能期間は更新されません。

すなわち、派遣労働者を引き続き受け入れるには、派遣受入れが継続していないようにすることが必要です。

継続して派遣労働者を受け入れているのではないとみなされるまでには、次の派遣受入れまでに3か月を超える中断期間が必要とされています(派遣先指針第2の14(3))。

この中断期間を、クーリング期間といいます。

このように労働者派遣の抵触日を迎えても、いったん派遣を終了し、3か月を過ぎた場合には新たな派遣が可能になります。

ただし、クーリング期間中のみを臨時的に直接雇用や業務請負扱いにし、クーリング期間経過後に派遣労働者に戻したり、クーリング期間を3か月プラス数日として再度同じ事業所の同じ業務に同数の派遣労働者を受け入れるような場合には、同一の派遣契約を継続しているとみなされる可能性は高いのです。

このように抵触日以降は、労働者派遣を受け入れることはできないため、派遣先では何らかの対策を講じなければなりません。


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