労働者派遣と業務請負の違い
「請負契約」とは、当事者の一方(請負事業主)がある仕事を完成することを約し、相手方(発注事業主)がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、民法632条に規定されています。
業務請負は、この請負契約に基づき、請負事業主が業務の発注事業主から、ある一定業務の完成を目的としその処理を請け負うことをいいます。
業務請負は、請負事業主の雇用する労働者を自己の指揮命令下において、発注事業主の事業場において就業させる仕組みです。
労働者自身と業務の発注事業主間には雇用関係はなく、業務請負は業務の発注側から見るとアウトソーシング(外部委託業)の一種の形態となります。
契約の名称が仮に業務請負ないしは単に請負契約だったとしても、次に掲げるすべての項目に該当しない限り請負業者は労働者供給を行う者とされ、職安法違反となります(職安則4条1項)。
@作業の完成について事業主として財政上および法律上のすべての責任を負うものであること
A作業に従事する労働者を指揮監督するものであること
B作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に記載されたすべての義務を負うものであること
C自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要な簡易な工員を除く)もしくはその作業に必要な材料、資材を使用しまたは企画もしくは専門的な技術もしくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
厚生労働省は、業務請負には次のように労務管理および事業経営の2つの面からの独立性が必要であるとしています(昭61.4.17労告37号)。
@労務管理の独立性
・業務の遂行方法に関する指示等の管理
・労働時間等に関する指示等の管理
・企業秩序の維持、確保等の指示等の管理
A事業経営の独立性
・業務に要する資金の調達、支弁を行うこと
・業務の処理について事業主として法律に規定された責任を負うこと
・単なる肉体的労働力を提供するものではないこと
これらの独立性が具備されない場合は、その業務は請負業務ではなく労働者派遣と見られることになります。
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