派遣先責任者の選任
派遣先では、事業所等における派遣労働者の数とその派遣先が雇用する労働者の合計が5人以下である場合を除いて、派遣先の事業所ごとに派遣労働者数の100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上の派遣先責任者を派遣先自らが雇用する労働者の中から選任しなければなりません(法41条、則34条一号、二号)。
派遣先責任者はその職務のみに従事するというのではなく、他の事業所の派遣先責任者を兼任しなければ、指揮命令者と兼任することはできます。
ただし、株式会社の監査役は派遣先責任者にはなれません。
50人を超える派遣労働者を製造業務に従事させる事業所等にあっては、製造業務に従事させる派遣労働者数100人を1単位とし、1単位につき1人以上を「製造業務専門派遣先責任者」として選任しなければなりません。
この製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができます(則34条三号)。
また、製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲で製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができます。
派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に閲し知識を有する者であること、人事・労務管理関係法令について専門的な知識または相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に関する一定の決定・変更を行い得る権限を有する者であること等、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するように努めなければなりません(派遣先指針第2の13)。
<派遣先責任者の職務(取扱要領第9、8(5))>
@ 次に掲げる事項の内容を当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者等関係者に周知する。
・派遣法および派遣法第3章4節の労基法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定
・当該派遣労働者に係る派遣法39条に規定する労働者派遣契約の定め
(派遣契約の内容)
・当該派遣労働者に係る派遣元事業主からの通知
A派遣受入れ期間の変更通知に関すること
B派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の通知
C派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理
D安全衛生
E上記のほか、派遣元との必要な連絡・調整
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