自由化業務の派遣は抵触日通知

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自由化業務の派遣は抵触日通知

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自由化業務の派遣は抵触日通知

「抵触日」とは、派遣可能期間の制限規定に抵触することになる最初の日であり、言い換えれば派遣契約が終了した次の日のことです。

この通知を派遣先が派遣元にしなければ、派遣先と派遣元は労働者派遣契約を結ぶことはできません(法26条6項)。

つまり、労働者派遣は成立しません。

これは、自由化業務の場合、派遣可能期間は、個々の派遣労働者が就業する期間のことではなく、派遣先における「事業所その他の派遣就業の場所ごとの同一の業務」については、派遣元や派遣労働者を替えたりしても派遣可能期間は原則1年であり、最長3年を超えて派遣労働者を受け人れることができないためです(法40条の2第1項〜第3項)。

派遣元にとって、派遣先から新たに派遣労働者の派遣要請依頼があったとしても、その依頼が純粋に新規の派遣労働なのか、あるいは従前から労働者派遣が継続されていて単に派遣元を変更するだけの要請なのか不明の状態にあります。

この不明な状態を明確化させるために、派遣先になろうとしている事業主あるいは派遣先である事業主に対し派遣契約の締結に先立ち、派遣元に抵触日を通知する義務を負わせたものです。

抵触日の通知は、派遣先が新規に労働者派遣を受け入れるときのみならず、1年を超え3年以内の期間として派遣可能期間を定めた場合や、派遣契約を変更したときにも、派遣先は速やかに派遣元に通知しなければなりません(法40条の2第5項)。

派遣元においては、派遣先からの通知がないときは労働者派遣契約を締結してはなりません。

この抵触日の通知(法26条5項)は、書面で行っても電子メールやファクシミリを使っても差支えありません(則24条の2)。

また就業条件明示書に内容として記載すれば足ります。

次に派遣先から通知を受けた派遣元は、当然ながら、その旨を派遣労働者に対し、通知しなければなりません。

反対に、派遣可能期間をオーバーして継続して労働者派遣を行うことを禁ずる目的で派遣元からなされる「抵触日」通知があります。

すなわち、派遣元は当該派遣可能期間の制限の徹底を図るため、派遣可能期間の制限に抵触することになる最初の日の1か月前の日から抵触することになる最初の目の前日までの間に、「抵触日以降は労働者派遣を行わない」旨を派遣先および派遣労働者に書面等(派遣労働者に対する通知は本人が希望する場合のみメール等によることができる)で通知します(法35条の2第2項)。


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