未成年者と年少者の派遣労働

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未成年者と年少者の派遣労働

労基法では、年少者保護の立場に立ち、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者を「児童」と呼び、労働者として使用することを禁止しています。

ただし、例外として、演劇や映画の事業等の場合、非工業的事業で健康・福祉に有害でない作業については、所轄労基署長の許可を条件に例外的に修学時閣外の使用は可能とします(労基法56条)。

この場合は、学校長による修学に差支えない旨の証明書および後見人等の同意書を事業場(労働者派遣の場合は派遣元)に備え付ける必要があります(同57条2項)。

また、満18歳末満の者は「年少者」と呼び、原則として労働者として使用することは禁止されないが、年少者を使用する場合には、年齢証明書を事業場(労働者派遣の場合は派遣元)に備え付けなければなりません(同条)。

さらに20歳末満者は「未成年者」とされ、労働契約は、親権者または後見人の同意を得た上で本人自らと締結されなければなりません(同58条)。

これら労基法の規定は、労働者派遣においても当然に適用され、また年少者・未成年者といえども派遣労働者の適用除外にはならないので、派遣元は労働契約の締結に際し労働者の年齢、それに伴う必要事項を確認して、適法に対処しなければならないのです。

年少者に、変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働・深夜労働を行わせることはできません(同60、61条)。

また年少者は、危険有害業務および坑内労働についての就労が禁止されています(同62、63条)。

年少者の実際の就業に当たっての作業管理責任は、派遣法44条2項により派遣先において適用されます。

したがって派遣先には関連法規を遵守した適正な就労管理が求められます。

<最低年齢の例外(労基法56条2項)

@満15歳の年度が終了するまで児童を労働者として使用することは、できないが、非工業的業種の事業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、所轄労基署長の許可を受けて満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することはできる。

A映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。

<年少者の証明書・同意書(労基法57条)>

@派遣元においては満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

A派遣元においては労基法56条2項の規定によって、使用する児童については、修学に差支えないことを証明する「学校長の証明書」および「親権者または後見人の同意書」を事業場に備え付けなければならない。


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