休憩時間は派遣先で管理
休憩時問とは、労働者が労働から離れることが権利として保障される時間をいいます。
たとえば社長専用車の運転手は、指示がある時間まで運転はしないが、この場合は運転という労働あるいは作業を直接していないだけです。
この時間は次の指示に備えて待機している時間であって、これを手待ち時間といい、休憩時間を与えたことになりません。
労基法では、休憩時間は労働時間の途中で与えるほかに、休憩時問について次のような3原則があり、この原則は派遣労働者についても当然に派遣先の責任において適用されます。
@与える休憩時問の長さ
(イ)労働時間が6時間を超えるとき少なくとも45分
(ロ)労働時間が8時間を超えるとき少なくとも1時間
(ハ)休憩時間を与えなくてよい事業
・交通機関の乗務員で長距離にわたり、継続乗務する者
・30人未満の郵便局で郵便、電信、電話の業務に従事する者など
A一斉休憩
(イ)休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。
ただし、一斉に与えない労働者の範囲とそれに対応した休憩時間の与え方を主旨とした労使協定を締結していれば一斉に与えなくともよいとされます。
労働者派遣の場合の一斉休憩は、派遣先が一斉休憩を与える義務を負い、派遣先が直接使用する労働者と派遣中の労働者を含めて、その全体に対して一斉に休憩を与えなければなりません(法44条2項)。
(ロ)一斉休憩が適用されない事業労基法別表第1に掲げる事業においては一斉休憩を与えなくてもよいことになっているが、その場合でも、満18歳末満の年少者を使用している場合は、これらの年少者には一斉に休憩を与えなければなりません。
B休憩時問の自由利用
休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。
しかし、休憩時間は、単に労働から解放されている時間に過ぎず、始業から終業までの拘束中の時間であることに変わりはなく、職場の規律保持上、自由利用に制限を加えることは差支えありません。
たとえば、休憩時間中に外出する場合、これを届出制あるいは許可制等にするような定めがあったとしても違法とはなりません。
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