派遣の基本契約と個別契約
派遣労働者が派遣元と結ぶのは労働契約であるが、派遣元と派遣先で取り交わされる労働者派遣契約はこの両者の間にあっては「業務委託契約」と考えられます。
すなわち、労働者派遣契約は、派遣元が派遣先に対し、自己の雇用する労働者を派遣先において就業させるということを委任することに関する契約です。
通常、労働者派遣契約は「基本契約」と「個別契約」に分けて締結されますが、「基本契約」をあえて定義すると、労働者派遣のすべてに関係する継続的取引の基本的事項を派遣元と派遣先との間で取り決めをした契約といえます。
「基本契約」は契約当事者間において確認を必要とする事項を網羅的に盛り込んだ契約です。
これに対し「個別契約」はその明細書的な役割を持つ契約といえます。
したがって個別契約には「明細書」あるいは「覚書」などの名称を使う場合もあります。
構成は、まず、契約の目的を示し、基本契約と個別契約との関連性、適用の範囲など、契約自体の根幹的な定めをし、次いで法令等の遵守規定、料金、責任性、そして、契約期間の設定、契約履行と解除の問題などを織り込みます。
労働者派遣契約は、派遣元が派遣先に自ら雇用する労働者の労務を継続的に提供する契約であり、印紙税法上、その実質は委任契約とみなされます。
このため労働者派遣契約書は印紙税法別表7号文書(継続取引の基本となる契約書)に該当せず、印紙税は不課税となり、印紙の貼付は不要です。
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