労基法の適用は派遣先か派遣元
労基法は労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者であれば同居の親族のみの事業、家事使用人のほか国家公務員等および船員の一部等を除き雇用形態を問わず原則として正社員のみならず、派遣労働者、臨時工、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用されます。
労働者派遣においては、基本的に派遣労働者と雇用関係にある派遣元が派遣中の労働者に対して労基法の使用者責任を負います。
しかし、派遣元の使用者責任は労働者派遣という雇用形態の特異性から、実態として派遣元だけでは責任を負えない事項もあり、派遣先にて負うもの、派遣先と派遣元双方で負うものもあります。
派遣法44条は、この適用を特例として規定しています。
さらに、派遣法44条3項では、労働者派遣契約に定める就業条件に従い、派遣先が派遣労働者を就業させたならば労基法に抵触する場合には、派遣元は当該派遣をしてはならないとします。
たとえば、派遣元で三六協定の締結がないのに派遣先で時間外労働をさせるような場合です。
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