自由化業務の派遣期間の制限
自由化業務に限って、派遣可能な期間は原則1年、最長3年という制限を規定しています。
派遣先が1年を超え3年以内の期間としてあらかじめ派遣期間を定めた場合は、その期間が派遣期間となる(法40条の2第3項)。
3年を超す労働者派遣について、法律では、派遣可能期間の制限について、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」ごとの「同一の業務」について「継続して」派遣労働者を受け入れることはできないと規定しています。
ここで「事業所その他派遣就業の場所」とは、派遣先指針第2の14(1)により、「課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること」とされています。
同じ事業所等における派遣受入れについては、この制限が適用されます。
逆にいうと、複数の事業所がある場合に、派遣可能期間内に受入れ事業所を変更すれば、引き続く派遣契約とはみなされないことになり、そこから新たな派遣可能期間がカウントされます。
次に「同一の業務」については、「労働者派遣契約を更新して引き続き当該労働者派遣契約に定める業務に従事する場合は同一の業務に当たる」とし、さらに「このほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務は、同一の業務である」とみなされます(派遣先指針第2の14(2))。
自由化業務における「同一の業務」は、政令26業務等における「同一の業務」とは異なる法適用がなされます。
政令26業務等における「同一の業務」は、派遣法35条の3第1項および40条の2第1項の各号に相当する業務のうち同質のものをいいます。
これに対し、自由化業務では、たとえばグループとか班などというような組織の最小単位において行われる業務、いうなれば、最小の指揮命令が及ぶ範囲、同一の指揮命令者に係る業務であるか否かによって「同一」か「否か」が判断されています。
派遣先の組織の最小単位の吟味は派遣契約書の作成・記入に当たり、重要な意味合いを持ってきます。
すなわち、派遣先において、派遣契約書作成の際、広範な派遣集合場所や大きなグループ、あるいは指揮命令者も直接者でなくそのと位の指揮命令者を指定したりして「同一の業務」の範囲の認定が広くなり過ぎると、先行きの派遣労働者の受入れに支障が生じたりすることがあります。
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