派遣労働者に時間外休日労働

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派遣労働者に時間外休日労働

労基法32条は法定労働時間を定め、同36条は、法定労働時間を超える労働時間、すなわち時間外・休日の労働について規定しています。

法定労働時間とは休憩時間を除き1週40時間、1日当り8時間です。

時間外・休日労働をさせるためには、労働者と使用者間で労使協定(労基法36条の定めによる協定で、通常三六協定という)を締結し、これを労基署長に届け出ることによって認められます。

時間外・休日労働および深夜(原則午後10時から翌日午前5時まで)の労働が行われた場合には、所定の割増賃金の支払いが必要となります(労基法37条)。

労働者派遣において、派遣先で時間外労働あるいは休日労働をさせる場合もこれらの労基法の規定は当然適用されます。

労働者派遣においては三六協定は派遣労働者が労働契約を結んでいる派遣元において締結され、割増賃金の支払いも派遣元において行われますが、時間外・休日労働の就業命令は派遣先においてなされます。

仮に派遣元において三六協定が締結されていないにもかかわらず、派遣先において派遣労働者に時間外・休日労働を命じ、就業させた場合には労基法違反(法44条3項)として、派遣先、派遣元それぞれが罰則を受けます。

三六協定は、派遣元において労働者の過半数で組織する労働組合、それがないときは労働者の過半数代表との間で協定します。

この場合の労働者とは当該派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者との両者を含むとされています(昭61年基発333号)。

この総数の捉え方は、派遣先が多数にわたり点在するような場合、一般企業と比べその取りまとめは著しく困難さを伴います。

三六協定は、労基署長宛てに届出を行って初めて協定の定めにより労働させても労基法違反にならないという免罰効果が発生します。

締結しただけで届出をせずに時間外労働をさせた場合は法違反となります。

また、三六協定を締結していても、坑内労働や労基法則18条に定める健康上特に有害な業務についての労働時間の延長は1日について2時間を超えることはできません(労基法36条1項ただし書)。

三六協定には有効期間の定めが必要であり、通達では「1年間」とするのが望ましいとされています(平11年基発169号)。


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