労働者派遣契約を交わす
労働者派遣を行うに当たっては、派遣先と派遣元とで「労働者派遣契約」を締結しなければなりません(法26条)。
労働者派遣契約は、派遣元が、派遣先に対し労働者派遣をすることを約する契約で、派遣元が、労働者派遣を行う意思表示をし、派遣先が合意することにより成立します。
労働者派遣契約を締結する目的は、派遣元と派遣先が、両当事者が合意した条件の下で労働者派遣業という事業を運営することで、一方のみが有利な条件や強引な契約になることを避け、トラブルの発生を未然に防止することにあります。
労働者派遣契約の形式については、文書であるか否かまたは有償であるか無償であるかを問うものではありませんが、派遣則21条3項では、労働者派遣契約で定めた事項の書面化・文書化を義務付けています。
労働者派遣契約として結ぶべき内容は、派遣法26条1項において列挙し規定され、個別の就業条件を含む内容となっています。
これを法定記載事項とも呼びます。
法定記載事項は、労働者派遣を行うに際し、派遣労働者の保護上、必要最低限の明示事項とされますが、派遣料金の額や自由化業務における抵触日なども明示が必要な事項として法定化されています(法34、34条の2)。
そのため、労働者派遣契約の書面化にあっては、派遣先との間における継続的な就業条件等の基本的事項を「基本契約」とし、その他の法定記載事項や基本契約の明細事項等を「個別契約」として別途作成する方法が広く行われています。
派遣元は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ派遣先に対し、労働者派遣事業の許可を受けた旨(特定派遣事業の場合は届け出提出済の旨)を明示しなければなりません。
貝体的には派遣契約締結の際、派遣元において受理した許可番号または届出受理番号を派遣契約書等に記載します(法26条4項)。
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