社会保険の被保険者資格の確認
わが国においては、社会保険は、被用者を強制加入させる国民皆保険・皆年金制度を採り入れているために、その適用事業所に使用される者は本人の意思には関係なく被保険者資格を取得し、被保険者となります。
ただし、70歳以上の人は厚生年金保険の被保険者となることはできません。
また、派遣労働者のように期間を限定して使用される者や季節的・臨時的業務に使用される者については、適用除外となる基準があります。
社会保険の適用除外となる基準は次の通りです。
@臨時に使用される者
(イ)2か月以内の期間を定めて使用される老(契約を更新し引き続き雇用される老を除く)
(ロ)日々雇い入れられる者
A季節的業務に使用される者
B臨時的事業の事業所に使用される者
C国民健康保険組合の事業所に使用される者
なお、上記の期間を超える者であっても、1日または1週間の所定労働時間や1か月の所定労働日数が、派遣元の社員の所定労働時間・日数のおよそ4分の3以上である場合は、被保険者として扱われます。
逆に言うと、この適用除外の基準から外れる場合には、派遣労働者といえども通常の労働者と同じく強制的に社会保険の被保険者となります。
本人の意思で盗意的に被保険者となるか否かを選択することば認められません。
当然に、事業主も加入の手続きをとらなければなりません。
派遣元は、労働者派遣をするときは、その派遣労働者について被保険者資格を確認し、その有無を派遣先に通知しなければなりません(法35条1項三号)。
短期間の派遣労働を繰り返す者の中には、そのたびに資格喪失・加入の切替が煩わしくて、国民健康保険や国民年金保険の被保険者で通そうと考えたり、派遣元の中にも事業主負担の保険料を回避しようと適用除外となるように派遣期間を設定したりする事業主がいます。
健康保険に閲しこのような弊害を払拭し、派遣労働者にとって安定的な保険制度として利用できる人材派遣健康保険組合(略称「はけんけんぽ」)が設立されています。
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