派遣契約の更新
労働者派遣契約は、契約期間の満了をもって、その契約は自動的に終了(いわゆる雇止め)します。
通常、契約の自動更新は認められていません。
また、更新の希望があっても、派遣先は、派遣元から法定の派遣受入れ期間を超えて継続して労働者派遣を受け入れてはならないという大原則があるために、派遣契約を結ぶことはできません(法40条の2)。
派遣受入れ期間内であれば、仮に3か月などの契約期間を結び、その範囲内で更新を繰り返すことは可能です。
ただし、派遣契約の自動更新は、労働者派遣の期間を設定していると評価されず、派遣法26条2項違反とされ、派遣契約は更新のつど締結し直す必要があります。
この例外として、たとえば完成期日が契約に定められているようなプラント工事等の有期的事業の労働者派遣において、更新し通算された期間が3年を超えないものについては、自動更新扱いは認められます(取扱要領第7、2の(2))。
自由化業務にあっては、同一場所、同一業務について派遣労働者を受け入れる期間は原則1年、最長3年と定められており、これを超えて派遣労働者を受け入れることはできません。
1年を超え最長3年まで派遣労働者を受け入れる場合、派遣先の労働者の過半数代表者(労働者の過半数で組織する労働組合があればその組合、当該組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見聴取を行う必要があります(法40条の2第4項、派遣先指針第2の15)。
これは、派遣労働者による常用労働者の代替防止の確保を図るためです。
聴取した意見は書面に記載し、これを3年間保存します。
派遣先で新たな派遣元(派遣会社)に替えたり、派遣労働者を替えたりしても、同一の場所、同一の業務では、3年以上継続して派遣労働者を受け入れることはできないのです。
ただし、自由化業務については、派遣先において前回派遣終了後と今回派遣の開始までの間が3か月を超えた受入れの空白期間(クーリング期間)があれば「継続して」派遣労働者を受け入れたことにはなりません(派遣先指針第2の14(3))。
つまり、空白期間が3か月を超えていれば継続した派遣ではなく、新たな派遣労働者の受入れとみなされます。
なお、前回の派遣受入れ期間終了後には、派遣先は派遣元に対して抵触日を通知しなければなりません。
最長3年間という派遣受入れ期間についての制限がある「自由化業務」においてクーリング期間の取扱いが適用されるのは「同一場所」「同一業務」の枠内に制限されます。
したがって、派遣先が複数の事業所を持ち、派遣受入れ期間内に別の事業所に変更する派遣契約を結べば、そこから新たな派遣受入れ期間が始まり、引き続く派遣契約とみなされません。
同様に「同一業務」についても明確に異なる業務に就く場合には派遣受入れ期間を超える派遣受入れは可能ですが、業務の範囲については微妙な問題があるので注意が必要です。
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