派遣元を確認する点
派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う省から派遣労働者を受け入れることは派遣法で禁じられています(法24条の2)。
したがって、新たに派遣労働者を受け入れて派遣先となるには、まず、適切でしかるべき派遣元を選択しなければなりません。
労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業(登録型)と特定労働者派遣事業(常用型)の2種類がありますが、派遣元が一般労働者派遣事業を行うものであれば、厚生労働大臣の許可を受けていなければなりません。
また、特定労働者派遣事業であれば、厚生労働大臣に所定の届出をしていなければなりません。
派遣元選択のポイントは、適切な許可を受け、あるいは届出が受理されている派遣元であるかどうかの確認にあります。
正規に許可を受け、または届出を出した派遣元事業主には、それぞれ許可番号または届出受理番号が厚生労働大臣により与えられます(法8、18条)。
派遣元が正規の労働者派遣業者であるか否かはこれらの番号の確認が決め手になります。
一般派遣業であれば「般」で始まる番号が、特定派遣業であれば「特」で始まる番号がそれぞれ与えられているので、届出書の控え等で確認します。
紹介予定派遣は、労働者だけでなく派遣先にもメリットのある労働者派遣の一形態ですが、紹介予定派遣を行うに当たっては、派遣元は労働者派遣事業の許可(または届出)を得ていると同時に「有料職業紹介事業」の許可を得ることが必要です(法2条六号)。
「有料職業紹介事業」とは、職業紹介に閲し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
したがって派遣元は紹介予定派遣を有料で行うことになります。
派遣先が紹介予定派遣を希望する場合は、派遣元がこの適正な事業者であることを当該許可証などで確認する必要があります。
なお、紹介予定派遣は、派遣労働者の就業開始前後でも自由に行えますが、一般の労働者派遣として就業中に派遣労働者の希望によって新たに紹介予定派遣とすることも可能です(法30条)。
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