変形労働時間制と裁量労働制
変形労働時間制は、特定の週や日に労基法32条に定める法定労働時間を超えて労働させることを可能とする仕組みです。
変形労働時間制には、@1か月単位制、Aフレックスタイム制、B1年単位制、C1週単位制の4種類があるが、Cの1週単位制はその性質上、派遣労働者には適用されません(取扱要領第10、1)。
他の3つの変形労働時間制は、派遣元において、労基法上の適用要件を満たす枠組みが設けられていれば派遣労働者に対しての適用は可能です。
つまり、派遣先が変形労働時間制を採用しているからといって、派遣労働者は即それに従い派遣就業することはできません。
変形労働時間制は、使用者(労働者派遣では派遣元)にとってはその時間の範囲内であれば、割増賃金の支払いを不要とする効果をもたらすが、実際の労働時間が、採用している変形労働時間制の範囲を超えた場合は、時間外手当の支払い義務が生じ、当月内にその清算をしなければなりません。
労働者派遣は、労働時間の管理は派遣先で、賃金支払いは派遣元で行う形態であるため、制度の運営上の事務手続きは極めて煩雑化します。
変形労働時間制の採用に当たっては慎重さが要請されます。
労基法では、3種類の裁量労働制を規定しているが、派遣法の適用を受けるのは、事業場外のみなし労働制および専門業務型裁量労働制の2つのみです。
すなわち、派遣法では企画業務型裁量労働制は読み替え規定の対象としていません(法44条5項)。
したがって、事業場外のみなし労働制および専門業務型裁量労働制については、派遣元の事業主が当該労働に係る労使協定を締結・届出すれば派遣中の労働者においても適用が可能です。
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