派遣労働者の母性保護
性別を理由とした労働者の選別は出来ないことになっており(均等法5条)、派遣法においても労働者派遣契約の締結に当たって、契約書に性別を記載することは原則として禁止されています(派遣先指針第2の4、派遣元指針第2の11(2))。
しかしながら、労基法に定める女性労働者の母性保護規定は派遣労働者にも適用され、この規定に該当する業務には女性を派遣就業させることはできません。
これでは派遣法の性別を理由とした労働者の特定化の禁止条項に抵触します。
この対処として、派遣先指針は第2の18(4)Cにおいて母性保護規定に係る業務を「性別にかかわりなく均等な機会を与え、取扱いをすることが困難」な業務として、派遣労働者の特定化の例外を認めています。
母性保護規定は、人体の本来的な生理的立場において設定されるべきで、男女差別や女性労働者の特定化の禁止条項に触れるものであってはなりません。
母性保護規定は当然に女性労働者の立場において配慮されるべきものです。
母性保護規定において「妊産婦」とは、妊娠中の女性(妊婦)および出産後1年を経過していない女性(産婦)を総称し、「一般女性」とは妊産婦以外の女性をいいます。
母性保護規定は使用者責任が派遣先に及ぶものと派遣元に及ぶものとがあります(法44条2項)。
労基法とは別に均等法においては、母性の健康管理の立場から、@使用者(派遣先)は妊産婦対象の保健指導、健康診断を受けるために必要な時間を確保し、A医師等からの指導事項が守れるようにする措置(たとえば妊娠中の通勤緩和措置)を講じると規定しています(均等法12、13条)。
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