派遣労働者の個人情報の管理
労働者派遣は間接雇用であるため、派遣労働者の個人情報は、派遣元、派遣先の二元管理になり、漏えいの問題等も発生しやすくなりがちです。
そこで派遣法は厳しくこれを規制しています。
派遣元が派遣労働者の個人情報の収集、使用および保管できるのは次の2つの目的の範囲内に限られています(法24条の3、派遣元指針第2の10)。
@派遣労働者となろうとする者を登録する際は、当該労働者の希望、能力および経験に応じた就業の機会の確保を図るための範岡内であること
A労働者派遣を行うに際しては、当該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内であること
派遣元は次に掲げる個人情報は収集してはなりません。
ただし、特別な業務上必要性があり、業務達成に必要不可欠なものは、その目的を示し、本人から収集する場合においてはこの限りでないとされています(派遣元指針第2の10(1))。
@人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
A思想および信条(人生観、支持政党等)
B労働組合への加入状況
派遣元は個人情報を収集する際は、本人から直接収集するのを原則とし、本人以外の者から収集するときは本人の同意の下で行うなど、適法かつ公正な手段によらなければなりません。
また、派遣元が、高校新卒者等若年の派遣労働者の応募に際して応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類によりその提出を求めなければならないとされています。
個人情報の保管または使用は、収集目的の範囲に限り行うことができるとされます。
なお、労働者派遣事業を行う際は、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元が派遣先に提供できる個人情報は、派遣法35条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の能力に関する情報に限られています。
ただし、他の保管もしくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合、または他の法律に定めのある場合はこの限りでありません。
派遣元は、その保管または使用に係る個人情報に閲し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、その措置の内容を説明しなければなりません(派遣元指針第2の10(2))。
@個人情報を、目的に応じ、必要な範囲において、正確かつ最新のものに保つための措置
A個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置
B正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
C収集目的に照らして、保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置派遣元が知り得た派遣労働者の個人情報は、正当な事由なく他人に知られることのないように管理する必要があり、個人情報適正管理規程を作成し遵守することはもとより、個人情報に関する法律も遵守し、個人情報の適正な管理の取扱いの確保に努め、必要な措置を講じなければなりません(法24条の3第2項)。
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