労働者派遣制度の仕組み
労働者派遣業は、派遣元事業主(以下単に「派遣元」という)・派遣先事業主(同じく「派遣先」という)・派遣労働者の3つを当事者とした三角関係を構成します。
人材派遣業ともいわれます(法2条)。
労働者派遣事業での三者の関係は次のようになります。
@派遣元と派遣労働者との間には雇用関係があり、賃金は派遣元が支払います。
A派遣元と派遣先の間は「労働者派遣契約」が締結され、この契約に基づき、派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
B労働者を引き受けた派遣先は、派遣元から委託された権限に基づき、派遣労働者を指揮命令し自己の業務に就業させ、労務の提供を受けます。
このように労働者の「雇用」と「働く場」が異なるのが派遣という働き方の最大の特色です。
派遣労働者として働こうとする者は、自分にあった派遣元(派遣会社)を選択します。
派遣元には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2形態があります(法2条)。
一般労働者派遣事業は「登録型」ともいい、この事業を行う派遣元は厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(法5条)。
許可は最初の許可から3年間、以後5年ごとに更新します(法10条)。
この事業では、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録をしておき、派遣先より派遣依頼の申し出があった時点で派遣元が、その派遣条件に沿った労働者を派遣します。
派遣労働者が雇用されるのは派遣先で実際に就業している期間だけとなり、派遣が終われば労働契約も終了します。
雇用の継続に閲し極めて不安定的なのです。
これに対し、特定労働者派遣事業は、「常用型」ともいい、この事業を行う派遣元は厚生労働大臣に届出をしなければなりません(法16条)。
届出後の定期的な更新は不要です。
この事業では派遣元に常時雇用されている労働者(自社の社員)のみを派遣労働者として派遣先に派遣します(2条五号)。
つまり、派遣労働者となる者は、通常は派遣元で働き、必要に応じて派遣先に派遣され就業します。
派遣が終了しても派遣元との雇用関係は通常、継続され、「登録型」に比べ雇用状態は安定的です。
労働者派遣が事業として成立するためには、いずれの形態であってもまずもって、派遣元と派遣先との間に文書化した「労働者派遣契約」が締結されていなければなりません。
「労働者派遣契約」には、派遣労働者の就業条件に係る一定の事項を定めるとともに、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければならないことになっています(法26条)。
派遣先は労働者から労務の提供を受けたあとに派遣元に派遣料金を支払い、派遣元は、この派遣料金の中から派遣労働者に賃金を支払います。
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