じん肺健康診断の実施義務

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じん肺健康診断の実施義務

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じん肺健康診断の実施義務

じん肺とは、鉱山や工場などの細かい土ぽこりや金属の粒などの粉じんの発生する場所で仕事をしている労働者が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸い込んだ結果、肺組織が線維性変化を起こし、肺機能の低下を起こす状態をいいます。

また、合併症として肺がんの発症が指摘される職業病です。

じん肺にかかる恐れのある粉じん作業は、鉱山や坑道等の土砂、岩石および鉱物によるもののみならず、研磨材、セメント、陶磁器、金属溶射、炭素製品等の製造や取り扱う作業の工程でも発生し、じん肺法施行規則別表に貝体的に規定されています。

じん肺に対する有効な治療法はなく、じん肺にならないように適切な対策を講じることが重要とされることから、じん肺法では4種類のじん肺健康診断(就業時健康診断、定期健康診断、定期外健康診断、離職時健康診断)を事業主に義務付けています。

この4つを一括して単にじん肺健康診断と呼びますが、じん肺健康診断は、診断項目が安衛法66条2項に規定される特殊健康診断に該当します。

派遣中の労働者に対するじん肺健康診断の実施義務は、派遣先の事業主に課せられています。

これにより、じん肺健康診断を実施した派遣先の事業主は、遅滞なく当該健康診断を受診した派遣労働者に係るX線写真およびじん肺健康診断の結果を証明する書面を都道府県労働局長に提出しなければなりません。

都道府県労働局長からはその労働者に関するじん肺管理区分決定通知が届き、派遣先はこれを当該労働者に通知することになります。

さらに派遣先は、当該じん肺管理区分決定通知に基づく内容を記載した書面を作成し、遅滞なく派遣元に送付しなければなりません(法46条7項)。

じん肺法は、常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現在は、粉じん作業以外に従事あるいは就労している者についても、じん肺健康診断を行うことを事業主に義務付けています。


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