派遣中途で直接雇用
派遣先にあっては、当該派遣中の労働者が仕事をよくこなし、協調性もあって人間性も問題ないとなれば直接雇用したいと考えることがあるかもしれません。
この場合、派遣先から直接雇用の話があった時点で、派遣中の労働者は、現在の雇用主である派遣元に遅滞なく報告しなければなりません。
派遣中の労働者と派遣先との間で賃金、労働時間等の労働条件で合意できれば直接雇用は可能です。
しかし、派遣期間の途中で直接雇用することは、派遣契約の中途解除に該当するため、その派遣労働者が優秀であればあるほど派遣元では離職を避けるために、派遣先に契約不履行行為として責任を問う可能性もあります。
また、派遣元によっては派遣契約締結時に引き抜き防止条項を盛り込むように申し出ることもあります。
これは、派遣労働者の職業選択の自由(憲法22条)にも触れます。
派遣法でも、派遣元が正当な理由もなく、派遣労働者、派遣先との間で派遣期間の終了後に雇用されたり雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならないとしています(法33条)。
派遣元との争いを避けるには、契約期間満了後に派遣労働者と直接契約します。
どうしても派遣途中で直接雇用したくて、労働者もそれを望む場合は紹介予定派遣に切り替える方法もあります。
ただし、この場合は派遣元が有料職業紹介事業の許可を受けていなければ、職業紹介違反になり、単純に切替えはできません(法2条六号)。
この方法によれば、派遣元に有料職業紹介事業として、職業紹介料が入ることになり、トラブルを回避できるかもしれません。
派遣元にとっては、この職業紹介料は、有能な人材を手放す代償、あるいは派遣契約の中途解約手数料的収入となるからで
す。
もちろん、この直接雇用の実行前に派遣先、派遣元、派遣労働者の三者間で合意に達していることが前提となりますが、合わせて、派遣先管理台帳、派遣元管理台帳、就業条件明示書等の書き直しなど事務的手続きを一通り完了させておく必要があります。
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