個別契約書の法定記載事項
個別契約は基本契約に付随するものであり、内容は派遣法26条に掲げるいわゆる法定記載事項が契約の中心になります。
これらの各事項は、この契約に基づいて派遣される労働者の就業条件に結び付くので、特に派遣する労働者の人数や従事する業務内容については慎重な確認が欠かせません。
個別契約書においては、派遣元は派遣先に対し、労働者派遣事業の許可番号ないしは届出済みである旨を明示しなければなりませんが、必ずしも契約文中に単独に独立した項目を設けて表示する必要はなく、個別契約書の最後に契約当事者の所在地、当事者名を記載、押印するときに派遣元当事者の派遣元番号等を肩書的に表示する方法でも差支えありません。
労働者派遣契約を締結する場合は、契約事項を定めるとともに、就業条件の内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません(法26条1項)。
就業条件の組合せが1つの場合は、その組合せに応じる労働者数を、就業条件が異なる複数の組合せの場合は、組合せの内容、および組合せごとの派遣労働者の人数を定めなければなりません。
派遣労働者の人数とは、就業条件の組合せで常時いることとなる人数であり、複数の者が交替で行う場合であってもその複数の者の分の人数を定めるものではありません。
たとえば午前と午後で1人ずつ就業することとなる場合は1人となります(取扱要領第7、2(1)イ(二))。
なお、派遣元では、派遣すべき労働者と労働契約を結び、同時に就業条件明示書を渡すこととなりますが、この就業条件明示書の内容には、個別契約書の内容が含まれている必要があります。
<労働者派遣契約(個別契約)に定める事項(例)>
@派遣労働者の人数
A派遣労働者が従事する業務内容(令4条および5条各号に掲げる業務(政令26業務)が含まれるときはその条番号および号番号を)
B派遣労働者が就業する場所(事業所名称・所在地)
C就業中の派遣労働者を指揮命令する者(役職名・氏名等)
D派遣期間および就業日
E就業時間(就業の開始・終了時刻)および休憩時間
F安全および衛生に関する事項
G苦情の処理に関する事項(申出先および処理方法)
H派遣契約解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図る措置(解除の事前申入れ、就業機会の確保、解除理由明示、損害賠償等)
I紹介予定派遣(紹介予定派遣の旨、雇用に至らない場合の理由明示等)
J派遣元責任者および派遣先責任者(役職および氏名、電話番号)
K時間外労働(就業日の期間延長および就業日以外の就業)
L派遣労働者の福祉の増進のための福祉施設等の便宜の供与
M派遣料金(時間外・休日労働を定めたときは、それに関する料金を含む)
N受入れ可能制限を受けない業務(政令26業務)につき労働者派遣に関する事項
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|