派遣労働者の受入れ
派遣労働者を初めて受け入れようとするには、派遣元を訪ねたり派遣元のコーディネーター等による派遣事業セールスの事前接触からスタートするのが普通です。
その際には、派遣元となる相手方が合法的な派遣会社かどうかの確認が必要です。
派遣会社の萱録番号(許可番号または届出受理番号)を確認し(法8、18条)、派遣元として適正か否か、派遣事業として堅実な経営をしているかどうか等を判断します。
次には、派遣を受けようとしている業務が、次の業務でないかを確認する。
(イ)派遣禁止業務でないか
(ロ)自由化業務か否か
自由化業務であればさらに、受入れ期間(原則1年)や抵触日を確認します。
派遣期間が継続して1年を超える場合には、派遣先事業所の過半数組合(その組合がなければ従業員の過半数代表者)の意見聴取(3年保存)が必要です(法40条の2第4項)。
以上の確認が終われば、派遣元と相互に以下の通知を行うことになります。
@派遣先から派遣元へ通知
派遣先での業務が自由化業務の場合には、受入れ期間の制限の通知をする。
A派遣元、派遣先相互に相手方を確認
派遣元は派遣先の受入れ態勢、派遣先責任者、指揮命令者等の選出状況等および派遣先における福利厚生施設の利用状況を確認し、教育訓練情報を収集します。
一方で派遣先は派遣元の派遣態勢、派遣元責任者の選出状況等、派遣元における派遣労働者の労働保険、社会保険の加入状況等を確認します。
B労働者派遣契約の締結
通常は基本契約および個別契約を締結します(法26条)。
C派遣元が派遣労働者を決定
派遣元は、自社に登録した労働者の中から派遣を希望する者に就業条件を明示し、承諾があれば派遣労働者と労働契約を締結する(一般派遣の場合)。
そして、派遣元から派遣先へ派遣労働者の氏名および性別、社会保険等の加入の有無、派遣契約と就業条件が異なる場合の就業条件を通知して、派遣が開始されます(法35条)。
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