異なる複数の業務への派遣期間

退職

異なる複数の業務への派遣期間

スポンサードリンク
退職道場労働者派遣法の知識>異なる複数の業務への派遣期間

異なる複数の業務への派遣期間

労働者派遣契約書や就業条件明示書には、派遣業務について記載することになっています(法26条1項、34条1項)。

その際、1人の派遣労働者が2つ以上の種類の異なる業務に就いて併せて就業する場合を「複合業務」といいます。

派遣可能期間は、業務の種類ごとに定められていますので、派遣先において複合業務に派遣労働者が就業する場合であっても、同一の業務の種類の組合せであれば、派遣可能期間に係る問題は生ずることなく、その就業は可能です。

ただし、この場合、仮に複合業務の組合せがそれぞれに政令26業務の中のものであっても明らかに別途の業務であるときは、派遣対象業務として労働者派遣契約書への明示が必要となります。

しかし、複合業務として組合せの対象となる相手業務が、本来の派遣による就業対象業務に付随的、あるいは関連業務であるような場合は、社会通念上、業務を円滑に遂行するため不可分なものとして一体的に取り扱われます。

よって、派遣労働者が当該朝礼や関連する会議等に出席することは可能です。

この場合は、特に労働者派遣契約書に明記する必要はありません。

これに対して、複合業務として組合せの対象となる業務が、派遣可能期間の制限のない業務と派遣可能期間に制限のある業務とに該当するようなケースは、次のように取り扱われます。

まず、派遣可能期間に制限のない業務の実施に伴い、付随的に派遣可能期間に制限がある業務を併せ行う場合には、派遣可能期間に制限がある業務の割合が、通常の場合の1日当り、または1週間当りの就業時間数の1割以下であれば、全体として派遣可能期間の制限を受けない業務として取り扱って差支えないとされます(取扱要領第9、4(3)口)。

ただし、このケースに該当する場行であっても、それぞれの業務の就業時間数またはその割合を労働者派遣契約書にて定めることが必要です(取扱要領第7、2(1)イ(ハ)D)。

これに対して、その割合が1割を超える場合には、派遣可能期間の制限を受けることになります。

この制限を遵守するために派遣先においては、就業時間の的確な管理が求められます。


転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
労働者派遣制度の仕組み
派遣労働者とは
派遣法対象外の派遣労働者
労働者派遣と労働者供給の違い
労働者派遣と業務請負の違い
労働者派遣と出向の違い
二重派遣の禁止とは
日雇労働者の派遣
派遣制度利用の可否
労働派遣が禁止される業務
派遣期間が制限される業務
自由化業務の派遣期間の制限
自由化業務の制限期間を超える
異なる複数の業務への派遣期間
派遣先が派遣労働者を選ぶ
派遣労働者を直接雇用
派遣労働者に労働法の適用
労基法の適用は派遣先か派遣元
未成年者と年少者の派遣労働
派遣労働者の母性保護
派遣労働者の安全管理体制
派遣労働者の健康診断
じん肺健康診断の実施義務
長時間労働者へ面接指導
派遣労働者の受入れ
派遣元を確認する点
自由化業務の派遣は抵触日通知
紹介予定派遣労働者の受入れ
労働者派遣契約を交わす
派遣の基本契約と個別契約
個別契約書の法定記載事項
派遣元から派遣労働者の通知
派遣先責任者の選任
派遣先管理台帳の作成
派遣先の就業条件の確認と遵守
派遣労働者に時間外休日労働
派遣契約書に時間外休日労働の記載
変形労働時間制と裁量労働制
休憩時間は派遣先で管理
派遣労働者の年次有給休暇
妊娠中の派遣労働者
派遣労働者の苦情対応
派遣期間中の就業場所の変更
派遣中の労働者の交代
労働者派遣契約を中途解除
派遣中途で直接雇用
派遣契約の更新
派遣先で派遣労働者を懲戒
派遣労働者の不法行為
派遣労働者による情報漏えい
社会・労働保険未加入の派遣労働者
派遣元事業は2種類
派遣元責任者を選任
労働者の雇用から派遣まで
労働条件通知書と就業条件明示書
特定派遣先の専ら派遣の禁止
グループ内企業への派遣
海外への労働者派遣
派遣元管理台帳の作成
派遣元の就業規則が適用
社会保険の被保険者資格の確認
労働保険の被保険者資格の確認
派遣先の地域の最低賃金
派遣労働者の個人情報の管理
派遣先で怪我をした場合
派遣で育児介護休業制度利用
派遣先でのセクハラとパワハラ
派遣労働者の苦情の複雑化
派遣先の内部告発をする
派遣で一方的解雇雇止め
派遣先や派遣元の倒産
派遣で労働組合の設立加入
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします