異なる複数の業務への派遣期間
労働者派遣契約書や就業条件明示書には、派遣業務について記載することになっています(法26条1項、34条1項)。
その際、1人の派遣労働者が2つ以上の種類の異なる業務に就いて併せて就業する場合を「複合業務」といいます。
派遣可能期間は、業務の種類ごとに定められていますので、派遣先において複合業務に派遣労働者が就業する場合であっても、同一の業務の種類の組合せであれば、派遣可能期間に係る問題は生ずることなく、その就業は可能です。
ただし、この場合、仮に複合業務の組合せがそれぞれに政令26業務の中のものであっても明らかに別途の業務であるときは、派遣対象業務として労働者派遣契約書への明示が必要となります。
しかし、複合業務として組合せの対象となる相手業務が、本来の派遣による就業対象業務に付随的、あるいは関連業務であるような場合は、社会通念上、業務を円滑に遂行するため不可分なものとして一体的に取り扱われます。
よって、派遣労働者が当該朝礼や関連する会議等に出席することは可能です。
この場合は、特に労働者派遣契約書に明記する必要はありません。
これに対して、複合業務として組合せの対象となる業務が、派遣可能期間の制限のない業務と派遣可能期間に制限のある業務とに該当するようなケースは、次のように取り扱われます。
まず、派遣可能期間に制限のない業務の実施に伴い、付随的に派遣可能期間に制限がある業務を併せ行う場合には、派遣可能期間に制限がある業務の割合が、通常の場合の1日当り、または1週間当りの就業時間数の1割以下であれば、全体として派遣可能期間の制限を受けない業務として取り扱って差支えないとされます(取扱要領第9、4(3)口)。
ただし、このケースに該当する場行であっても、それぞれの業務の就業時間数またはその割合を労働者派遣契約書にて定めることが必要です(取扱要領第7、2(1)イ(ハ)D)。
これに対して、その割合が1割を超える場合には、派遣可能期間の制限を受けることになります。
この制限を遵守するために派遣先においては、就業時間の的確な管理が求められます。
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