派遣期間が制限される業務
派遣法40条の2は、派遣先が、派遣労働者の就業の場所ごとの同一業務について派遣元から派遣可能期間(以下、派遣受入れ期間ともいう)を超える期間継続して労働者派遣により役務提供を受けることを禁止しています。
派遣期間は、派遣法により原則としてある程度制限的に運用されます。
派遣期間の制限は、次のような業務区分に応じて取り扱われます。
(1)政令26業務
派遣令4条および5条に定める業務で、職業生活期間の全期間において能力の有効発揮と雇用安定に資する業務として概ね専門的業務が中心であり、この業務の派遣には派遣期間の制限がありません。
該当する業務は条文上合計28に及びますが、通達(平成24年8月職派発0810第1号)により0.5業務とカウントされるものもあり、総数は26業務となります。
(2)有期プロジ工クト業務
事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で一定期間内(3年)に業務の完了が見込まれるもの。
(3)日数限定業務
派遣先に雇用される一般労働者の1か月の所定労働日数に比し、派遣日数が相当数少なく、かつ10日以内であるような業務。
(4)産前・産後休業等代替業務
産前・産後休業または、育介法による休業代替業務。
(5)介護休業代替業務
介護休業およびこれに準じる休業代替業務。
(6)自由化業務
平成15年法改正で派遣法の適用が認められ、労働者の派遣を受け入れることが可能となった業務。
物の製造業務等が該当する。
上記業務のうち(2)〜(5)については、その業務の性質上から、派遣期間の終期が当初から想定されるため、実質上派遣期間は制限されます。
(6)の自由化業務についての派遣期間は、「派遣就業場所ごと」の「同ーの業務」について原則1年とされ、最長でも3年を超える期間継続して派遣をすることは禁じられています(法40条の2第1項)。
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