派遣期間が制限される業務

退職

派遣期間が制限される業務

スポンサードリンク
退職道場労働者派遣法の知識>派遣期間が制限される業務

派遣期間が制限される業務

派遣法40条の2は、派遣先が、派遣労働者の就業の場所ごとの同一業務について派遣元から派遣可能期間(以下、派遣受入れ期間ともいう)を超える期間継続して労働者派遣により役務提供を受けることを禁止しています。

派遣期間は、派遣法により原則としてある程度制限的に運用されます。

派遣期間の制限は、次のような業務区分に応じて取り扱われます。

(1)政令26業務

派遣令4条および5条に定める業務で、職業生活期間の全期間において能力の有効発揮と雇用安定に資する業務として概ね専門的業務が中心であり、この業務の派遣には派遣期間の制限がありません。

該当する業務は条文上合計28に及びますが、通達(平成24年8月職派発0810第1号)により0.5業務とカウントされるものもあり、総数は26業務となります。

(2)有期プロジ工クト業務

事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で一定期間内(3年)に業務の完了が見込まれるもの。

(3)日数限定業務

派遣先に雇用される一般労働者の1か月の所定労働日数に比し、派遣日数が相当数少なく、かつ10日以内であるような業務。

(4)産前・産後休業等代替業務

産前・産後休業または、育介法による休業代替業務。

(5)介護休業代替業務

介護休業およびこれに準じる休業代替業務。

(6)自由化業務

平成15年法改正で派遣法の適用が認められ、労働者の派遣を受け入れることが可能となった業務。

物の製造業務等が該当する。

上記業務のうち(2)〜(5)については、その業務の性質上から、派遣期間の終期が当初から想定されるため、実質上派遣期間は制限されます。

(6)の自由化業務についての派遣期間は、「派遣就業場所ごと」の「同ーの業務」について原則1年とされ、最長でも3年を超える期間継続して派遣をすることは禁じられています(法40条の2第1項)。


転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
労働者派遣制度の仕組み
派遣労働者とは
派遣法対象外の派遣労働者
労働者派遣と労働者供給の違い
労働者派遣と業務請負の違い
労働者派遣と出向の違い
二重派遣の禁止とは
日雇労働者の派遣
派遣制度利用の可否
労働派遣が禁止される業務
派遣期間が制限される業務
自由化業務の派遣期間の制限
自由化業務の制限期間を超える
異なる複数の業務への派遣期間
派遣先が派遣労働者を選ぶ
派遣労働者を直接雇用
派遣労働者に労働法の適用
労基法の適用は派遣先か派遣元
未成年者と年少者の派遣労働
派遣労働者の母性保護
派遣労働者の安全管理体制
派遣労働者の健康診断
じん肺健康診断の実施義務
長時間労働者へ面接指導
派遣労働者の受入れ
派遣元を確認する点
自由化業務の派遣は抵触日通知
紹介予定派遣労働者の受入れ
労働者派遣契約を交わす
派遣の基本契約と個別契約
個別契約書の法定記載事項
派遣元から派遣労働者の通知
派遣先責任者の選任
派遣先管理台帳の作成
派遣先の就業条件の確認と遵守
派遣労働者に時間外休日労働
派遣契約書に時間外休日労働の記載
変形労働時間制と裁量労働制
休憩時間は派遣先で管理
派遣労働者の年次有給休暇
妊娠中の派遣労働者
派遣労働者の苦情対応
派遣期間中の就業場所の変更
派遣中の労働者の交代
労働者派遣契約を中途解除
派遣中途で直接雇用
派遣契約の更新
派遣先で派遣労働者を懲戒
派遣労働者の不法行為
派遣労働者による情報漏えい
社会・労働保険未加入の派遣労働者
派遣元事業は2種類
派遣元責任者を選任
労働者の雇用から派遣まで
労働条件通知書と就業条件明示書
特定派遣先の専ら派遣の禁止
グループ内企業への派遣
海外への労働者派遣
派遣元管理台帳の作成
派遣元の就業規則が適用
社会保険の被保険者資格の確認
労働保険の被保険者資格の確認
派遣先の地域の最低賃金
派遣労働者の個人情報の管理
派遣先で怪我をした場合
派遣で育児介護休業制度利用
派遣先でのセクハラとパワハラ
派遣労働者の苦情の複雑化
派遣先の内部告発をする
派遣で一方的解雇雇止め
派遣先や派遣元の倒産
派遣で労働組合の設立加入
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします