派遣で育児介護休業制度利用
育介法は、少子・高齢化社会にあって、育児休業および介護休業の制度と子の看護休暇や介護休暇等の支援制度を設け、育児・介護を行う労働者の仕事と家庭との両立を期す目的で制定されています。
労働者派遣においてもこの法律の適用を受け、派遣労働者はその受益権を請求でき、派遣元が事業主としての使用者責任を負います。
育児休業は、子を養育する労働者が派遣元に申し出ることにより与えられ、父母ともに休業する場合は、子が1歳2か月に達するまで取得できます。
父母1人ずつが取得できる休業期間は1年間で、母親の産後休業期間を含みます。
しかし、期間を定めて雇用される派遣労働者にあっては、次のいずれにも該当することが必要です。
@同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること(一部労使協定により除外できる)
A子の1歳到達日を超えて雇用の継続が見込まれること
ただし子が1歳到達日から2歳になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます。
介護休業とは、労働者が負傷、疾病、身体上あるいは精神上の障害により「要常時介護状態」にある対象となる家族の介護をするための休業をいいます。
労働者が派遣元に申し出ることにより与えられます。
介護休業期間は、対象家族1人につき、介護状態に至るごとに1回、通算して93日間です。
期間を定めて雇用される派遣労働者にあっては、次のいずれにも該当することが必要です。
@同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること
A介護休業開始予定日から起算し93日経過日を超えて雇用の継続が見込まれること
ただし、93日経過日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます。
休業期間を有給にするか無給にするかは、派遣元の就業規則の定めに従います。
また、雇用保険に加入している労働者には、国から育児休業給付金、介護休業給付金が支給されます。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|