長時間労働者へ面接指導
長時間労働者への医師による面接指導は、脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため行われます。
事業者は長時間にわたる疲労の蓄積した労働者に対し、医師による面接指導を行わなければなりません(安衛法66条の8、安衛則52条の2)。
医師による面接指導は、問診その他の方法により、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導が行われます。
長時間派遣労働者の面接指導は、派遣元に実施義務が課せられています(法45条3項)。
面接指導の対象労働者の要件は、次のようにとなっています(安衛法66条の8、安衛則52条の2、52条の3)。
@時間外労働が休憩時間を除き1週当り40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当り100時間を超えていること
A疲労の蓄積が認められること
B本人の申し出があること
このほか、1月当り時間外労働が100時間以下のため面接指導の法定要件対象外の労働者であっても、健康への配慮が必要な者については、産業医の勧奨制度を活用したり別途基準を設けるなどし、面接指導を行うものとされています(安衛則52条の3第4項)。
派遣先では、派遣法42条3項により、派遣元に1か月ごとに1回以上、一定の日を定めて「派遣就業をした日、始業・終業の時刻、休憩の時間等」を通知することになっていますので、派遣元においても当然、時間外が長時間に及んでいる事実は把握可能です。
派遣元は面接指導の実施に向けた措置を講じなければなりません。
1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数−(計算期間1か月間の総暦日数÷7)×40
派遣元と派遣先とは面接指導の結果状況の連絡を密接に取り、その上で、適切な事後措置を実施しなければならなりません。
具体的には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業回数の減少措置を講ずる他、当該医師の意見を安全衛生委員会等に報告することなどがあります(安衛法66条の8第5項)。
また、たとえばメンタルヘルスの不調が把握されたような場合等にあっては、必要に応じ精神科医等と連携した対応がなされるなどの措置も講じられるべきです。
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