派遣先管理台帳の作成
派遣先は派遣先管理台帳を事業所ごとに作成する義務があります(法42条1項)。
ただし、派遣先が雇用する労働者と受け入れる派遣労働者を合わせても5人以下の事業所ではこの義務はありません(則35条3項)。
派遣先はこれにより、派遣労働者の就業実態を的確に把握すると同時に、派遣元は台帳の記載内容について派遣先から通知を受けることにより(法42条3項)、適正な雇用管理の実施に資することになります。
派遣先管理台帳の記載は、記載すべき事項が確定のつど記載すればよく、記載事項によってその時斯が異なり、一律ではありません。
派遣先管理台帳は派遣労働者ごとにかつ、派遣先事業所ごとに作成し、必要事項を記載し、3年間保存しなければなりません(法42条2項)。
派遣先管押台帳の作成は、書面によらず、電磁的記録(電算機ファイル、磁気ディスク等)をもっても可能です。
派遣先管理台帳の作成および保存は、派遣先責任者の職務です。
派遣先管理台帳への記載事項は以下のとおりです(法42条1項、則36条)。
@派遣労働者の氏名
A派遣元の氏名または名称(個人の場合は氏名、法人の場合は名称)
B派遣元事業所の名称、所在地
C派遣就業日(実際に就業した日)
D始業および終業の時刻(複合業務にあっては、それぞれの業務の1日当りまたは1週間当りの就業時間数またはその割合の実績)
E従事した業務の種類(複合業務についてはそれぞれの業務内容、政令26業務については条番号・号番号を記載)
F派遣労働者が従事した事業所の名称および所在地その他就業をした場所
G苦情処理に関する事項(苦情の申し出は記載するのみならず派遣元に報告する)
H紹介予定派遣に係る労働者についてはそれに関連する事項(紹介予定派遣である旨・派遣労働者を特定することを目的行為とした場合はその行為内容・複数人から特定を行った場合は、その基準)
I派遣先責任者および派遣元責任派遣先管理台帳(記載例)者に関する事項
J派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届提出の有無
K受入れ期間の制限のない業務に係る派遣労働に係る記載は、派遣元管理台帳の作成の場合と同じ
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