海外への労働者派遣
派遣法は「海外派遣」についても定めをしています。
派遣先が海外所在の法人(個人を含む)の場合はもとより、国内に所在する法人(同)である場合において、その海外の事務所や海外支店等その他の施設で指揮命令を受け派遣労働者を就業させることを目的とする場合は、派遣法でいう「海外派遣」に該当することになり、国内の労働派遣とは異なる手続きが必要になります。
ただし、就業の場所が一時的に国外になる場合であって、主として指揮命令者が日本国内におり、その業務が国内の事業所の責任において海外出張により遂行されるときは、派遣法における派遣先が講ずべき措置等の規定が直接その派遣先に適用され、ここにおける「海外派遣」には該当しません。
また、派遣期間が概ね1か月を超えないものについても「海外派遣」に該当しません。
したがって、次に解説する届出は要しないものとして取り扱って差支えありません(取扱要領第6、3)。
まず、海外派遣を予定する場合の派遣事業としての許可要件として派遣契約を結ぶ際に、派遣元には次の2点が求められています。
@派遣元責任者は派遣先国の言語および労働市場に精通する者であること
A海外派遣予定労働者に対しガイダンスを実施すること
次に、派遣法23条4項は、労働者の海外派遣に閲し、派遣元に事前の届出をするべく定めています。
これは、労働者派遣が海外の派遣先に行われる場合、日本国内の法律が適用されない海外でも派遣労働者の適切な就業を確保するためです。
海外派遣の届出は、海外派遣をしようとするときに、あらかじめ「海外派遣届出書」を事業所を管轄する都道府県労働局長を経由し、厚生労働大臣に提出します(則18条)。
この場合、派遣法26条3項に掲げる事項を書面に記載して、海外の派遣先にその書面を交付するとされています(則23条)。
海外派遣のこの届出をしなかったものは、30万円以下の罰金に処せられます。
派遣元は事業停lヒ命令の対象となります。
また、法に違反するものとして、許可の取消し、事業の停止命令、改善命令の対象となり、上記の司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令の対象となります。
派遣元においては、海外派遣のための労働者派遣契約を締結するときは、特別に、派遣先が講ずべき事項を書面にて定めなければなりません。
この措置は、海外派遣が行われる場合、派遣法が派遣先に適用されないことから、特に派遣先の講ずべき措置を定めさせることにより民事的にその履行を確保させようとするものです(取扱要領第7、2(4))。
派遣先が海外派遣に係る派遣契約に違反した場合は、派遣元ではこれを契約不履行として、その履行を求め、派遣契約を解除できます。
<海外の派遣先が講ずペき措置として定める事項>
@ 派遣先責任者を選任し配置する
A 派遣先管理台帳の作成、記載および通知
B 派遣契約の定めに反しないための適切な措置
C 苦情等は派遣元に通知し、適切・迅速な処理を行うこと
D 傷病時の療養、帰国のため援助
E 適切な就業を確保するための措置
F 派遣労働者を受け入れる期間の制限に抵触する日の通矢[
G 派遣労働者の雇用に関する措置
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