紹介予定派遣労働者の受入れ

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紹介予定派遣労働者の受入れ

紹介予定派遣は、労働者の派遣期間中であっても、あるいは派遣前であっても自由に行うことができます(法2条六号)。

派遣元は、労働者派遣を開始する時点で、派遣労働者と派遣先の意思を確認し、同意を得なければなりません。

通常、派遣元は、派遣先が明示した求人条件に基づいて当該労働者を選考し派遣先に派遣する手順となります(法32条)。

また、平成24年改正法により派遣元が職業紹介事業の許可を受けた事業である場合、派遣元は有期雇用派遣労働者をその希望に応じて、紹介予定派遣の対象労働者として雇い入れる努力をするものとされました(法30条二号)。

派遣途中の労働者が紹介予定派遣を希望した場合は、三者(派遣元、派遣先、労働者)の合意の下に、従来の労働者派遣契約および労働契約を一旦終了させます。

派遣を続ける場合は、新たに契約を結び直す必要があります。

紹介予定派遣に係る労働契約には、@紹介予定派遣である旨、A派遣先で雇用される期間の定め、B派遣先に雇用される場合の年次有給休暇、退職金の取扱い、C派遣先での雇用が成立しなかった場合の理由書の交付等、について明示しなければなりません(法26条1項九号、34条1項二号)。

派遣期間中に当初予定の派遣期間を短縮し、派遣先が正規雇用することおよび採用の内定をすることは可能です。

採用内定の場合、当該労働契約はその終了まで継続されます。

しかし、その途中で内定を取り消すことは、解約権の濫用となります。

採用内定が、法律上、解約権留保付きの労働契約とみなされるためです。

派遣法においては、派遣先による事前面接などによる労働者を特定化する行為は原則禁止(派遣先指針第2の3)ですが、紹介予定派遣にあっては、派遣先における採用の可能性の向上を期し、禁止規定が除外されています。

紹介予定派遣における派遣期間は、最長6か月ですが、6か月後に必ず派遣先に雇用・採用されるものとは限りません。

派遣先に雇用・採用が必ず義務付けられていないからです。

派遣先が雇用・採用を望まないときは、派遣元の求めに応じ派遣先はその理由を書面等(電子メールを含む)で明示しなければならないのです(派遣先指針第2の18(2))が、労働者がその理由を明らかにすることを望んだ場合は、派遣元が同様に書面等により明示します(派遣元指針第2の12(2))。

労働者が雇用・採用を望まなかった場合には、派遣元を通じ派遣先にその旨を伝えます。


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